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○広島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成26年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、広島市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第2条第1項及び広島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年広島市条例第24号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(3) 保有個人情報 保護法第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(令5条例4・全改)

(審査会の設置)

第3条 次に掲げる事項について審議するため、広島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に係る事項

(2) 保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に係る事項

(4) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に係る事項

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に係る事項

2 審査会は、前項に定めるもののほか、公文書の開示に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに、意見を述べることができる。

(平28条例9・令5条例4・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 委員又は委員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

(部会)

第8条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 第6条第2項及び第3項の規定は部会長について、前条の規定は部会の会議について準用する。

5 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、第3条第1項第1号第2号又は第4号に規定する規定により諮問をしたもの(以下「諮問をしたもの」という。)に対し、これらの規定に掲げる事項に関する決定に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問をしたものは、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をしたものに対し、第1項に規定する公文書に記録されている情報の内容若しくは同項に規定する保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項において同じ。)又は諮問をしたもの(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例9・令5条例4・一部改正)

(意見の陳述等)

第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

4 審査会は、前条第3項若しくは第4項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

5 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平28条例9・一部改正)

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第9条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例9・一部改正)

(準用規定)

第12条 前3条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、企画総務局において処理する。

(委任規定)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に附則第4項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第16条第1項の規定により広島市情報公開審査会にされた諮問又は附則第5項の規定による改正前の個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第32条第1項の規定により広島市個人情報保護審議会にされた諮問でこの条例の施行の際これらの諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、これらの諮問について旧情報公開条例第18条第1項の広島市情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)又は旧個人情報保護条例第34条第1項の広島市個人情報保護審議会(以下「個人情報保護審議会」という。)がした調査審議、手続その他の行為は審査会がした調査審議、手続その他の行為とみなす。

3 情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第18条第4項に規定する義務並びに個人情報保護審議会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第34条第6項及び第7項に規定する義務については、次項及び附則第5項の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第4号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成26年3月28日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)