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○広島市知的障害者更生相談所条例

平成5年7月5日

条例第29号

(目的及び設置)

第1条 知的障害者の更生援護の利便を図るため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所として、広島市知的障害者更生相談所を設置する。

(平11条例10・一部改正)

(位置)

第2条 広島市知的障害者更生相談所は、広島市東区光町二丁目15番55号に置く。

(平11条例10・一部改正)

(委任規定)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

広島市知的障害者更生相談所条例

平成5年7月5日 条例第29号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成5年7月5日 条例第29号
平成11年3月24日 条例第10号