○広島市知的障害者更生相談所条例
平成5年7月5日
条例第29号
(目的及び設置)
第1条 知的障害者の更生援護の利便を図るため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所として、広島市知的障害者更生相談所を設置する。
(平11条例10・一部改正)
(位置)
第2条 広島市知的障害者更生相談所は、広島市東区光町二丁目15番55号に置く。
(平11条例10・一部改正)
(委任規定)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。