○広島市社会福祉法人設立認可等審査会規則
平成25年3月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による社会福祉法人の設立の認可及び社会福祉施設等の整備に関する事項を審査するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 社会福祉事業の関係者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、緊急を要するため審査会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、審査会の会議を開かないで、審査会の会議の目的である事項について提案をし、委員に意思表示を求めることができる。
5 前項の提案があった場合において、当該提案につき委員の過半数が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の審査会の議決があったものとみなす。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、健康福祉局監査指導課において処理する。
(令3規則8・一部改正)
(委任規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第8号 抄)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。