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○広島市公共事業再評価審議会規則

平成25年3月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市公共事業再評価審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、公共事業の再評価に関する重要な事項を審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

(令3規則30・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、学識経験者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、2年を超えない範囲内で市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備局都市計画課において処理する。

(委任規定)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

広島市公共事業再評価審議会規則

平成25年3月29日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成25年3月29日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第30号