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○広島市保健所及び保健センター条例

平成9年3月27日

条例第25号

(保健所)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき本市に設置する保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

広島市保健所

広島市中区富士見町11番27号

市内全域

(保健センター)

第2条 地域保健法第18条の規定に基づき、本市に保健センターを設置する。

2 保健センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

広島市中保健センター

広島市中区大手町四丁目1番1号

中区

広島市東保健センター

広島市東区東蟹屋町9番34号

東区

広島市南保健センター

広島市南区皆実町一丁目4番46号

南区

広島市西保健センター

広島市西区福島町2丁目24番1号

西区

広島市安佐南保健センター

広島市安佐南区中須一丁目38番13号

安佐南区

広島市安佐北保健センター

広島市安佐北区可部三丁目19番22号

安佐北区

広島市安芸保健センター

広島市安芸区船越南三丁目2番16号

安芸区

広島市佐伯保健センター

広島市佐伯区海老園一丁目4番5号

佐伯区

(平10条例4・平11条例56・平12条例37・平12条例77・平15条例20・平16条例49・平20条例24・平23条例27・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例の廃止)

2 保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和28年広島市条例第57号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、法令の規定により広島市中保健所、広島市東保健所、広島市南保健所、広島市西保健所、広島市安佐南保健所、広島市安佐北保健所、広島市安芸保健所若しくは広島市佐伯保健所の長(以下「広島市中保健所長等」という。)がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行に日前に法令の規定により広島市中保健所長等に対してなされた申請、届出その他の行為は、同日以後においては、その事務の所管区分に応じて定められる行政庁がした処分その他の行為又は当該行政庁に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。

(広島市保健所結核診査協議会条例の一部改正)

4 広島市保健所結核診査協議会条例(昭和26年10月25日広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成10年3月5日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第56号)

この条例は、平成11年12月20日から施行する。

(平成12年3月29日条例第37号)

この条例は、平成12年6月26日から施行する。

(平成12年12月25日条例第77号)

この条例は、平成13年4月2日から施行する。

(平成15年3月20日条例第20号)

この条例は、平成15年5月6日から施行する。

(平成16年6月28日条例第49号)

この条例は、平成16年7月20日から施行する。

(平成20年3月28日条例第24号)

この条例は、平成20年7月22日から施行する。

(平成23年7月4日条例第27号)

この条例は、平成24年1月30日から施行する。

広島市保健所及び保健センター条例

平成9年3月27日 条例第25号

(平成24年1月30日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
平成9年3月27日 条例第25号
平成10年3月5日 条例第4号
平成11年10月1日 条例第56号
平成12年3月29日 条例第37号
平成12年12月25日 条例第77号
平成15年3月20日 条例第20号
平成16年6月28日 条例第49号
平成20年3月28日 条例第24号
平成23年7月4日 条例第27号