○広島市保健所及び保健センター条例
平成9年3月27日
条例第25号
(保健所)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき本市に設置する保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
広島市保健所 | 広島市中区富士見町11番27号 | 市内全域 |
(保健センター)
第2条 地域保健法第18条の規定に基づき、本市に保健センターを設置する。
2 保健センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
広島市中保健センター | 広島市中区大手町四丁目1番1号 | 中区 |
広島市東保健センター | 広島市東区東蟹屋町9番34号 | 東区 |
広島市南保健センター | 広島市南区皆実町一丁目4番46号 | 南区 |
広島市西保健センター | 広島市西区福島町2丁目24番1号 | 西区 |
広島市安佐南保健センター | 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 | 安佐南区 |
広島市安佐北保健センター | 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 | 安佐北区 |
広島市安芸保健センター | 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 | 安芸区 |
広島市佐伯保健センター | 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 | 佐伯区 |
(平10条例4・平11条例56・平12条例37・平12条例77・平15条例20・平16条例49・平20条例24・平23条例27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例の廃止)
2 保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和28年広島市条例第57号)は、廃止する。
(広島市保健所結核診査協議会条例の一部改正)
4 広島市保健所結核診査協議会条例(昭和26年10月25日広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成10年3月5日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日条例第56号)
この条例は、平成11年12月20日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第37号)
この条例は、平成12年6月26日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第77号)
この条例は、平成13年4月2日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第20号)
この条例は、平成15年5月6日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第49号)
この条例は、平成16年7月20日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第24号)
この条例は、平成20年7月22日から施行する。
附則(平成23年7月4日条例第27号)
この条例は、平成24年1月30日から施行する。