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○広島市安全なまちづくり推進条例

平成16年6月28日

条例第43号

本市は、国際平和文化都市を都市像に掲げ、国内外から多くの人々が訪れ交流する都市、市民が安心して暮らせる安全で人に優しい都市を目指して、これまでたゆみない努力を重ねてきた。

しかし、近年、社会環境が大きく変化する中、本市における犯罪の発生件数は増加の傾向にあり、また、その犯罪の多くを街頭犯罪や侵入犯罪など市民の身近なところで発生する犯罪が占めており、子どもや高齢者を始めとした市民の安全で平穏な生活が脅かされている。

こうした状況に対し、自分たちのまちは自分たちで守るという意識から、犯罪を防止するための市民の自主的な取組が多くの地域で始まっている。

市民が安心して生活できる安全な地域社会を実現するためには、こうした取組をさらに発展させるなど、犯罪の起こりにくい安全なまちづくりを総合的に推進することが重要であり、市民、事業者及び行政がそれぞれの役割を担い、協働して犯罪の起こりにくい安全なまちづくりに取り組んでいく必要がある。

このような認識の下、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の起こりにくい安全なまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民が安心して生活できる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(本市の責務)

第2条 本市は、次に掲げる施策を実施する等安全なまちづくりを市民及び事業者との協働により推進しなければならない。

(1) 安全なまちづくりに関する市民及び事業者の意識の啓発

(2) 安全なまちづくりに関する市民及び事業者の自主的な活動に対する支援

(3) 安全なまちづくりに資する都市環境の整備

(4) その他安全なまちづくりを推進するため必要な事項

(市民の責務)

第3条 市民は、自らの安全を確保し、及び相互に協力して犯罪を防止するための活動を行うよう努めるとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、地域社会を構成する一員として、犯罪を防止するため必要な措置を講ずるよう努めるとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(基本計画)

第5条 市長は、安全なまちづくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、安全なまちづくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、市民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講じなければならない。

3 市長は、基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、広島市安全なまちづくり推進協議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(モデル地域の指定)

第6条 市長は、安全なまちづくりを推進することが特に必要であると認められる地域を、安全なまちづくりモデル地域として指定することができる。

2 市長は、安全なまちづくりモデル地域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域に関係すると認められる団体等の意見を聴くものとする。

(関係行政機関等との連携)

第7条 市長は、安全なまちづくりの推進に当たっては、関係行政機関及び関係団体との緊密な連携を図らなければならない。

(広島市安全なまちづくり推進協議会)

第8条 安全なまちづくりに関する施策及び市長が必要と認める事項について審議するため、広島市安全なまちづくり推進協議会を置く。

2 前項の協議会の組織、所掌事務及び委員並びにその運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

広島市安全なまちづくり推進条例

平成16年6月28日 条例第43号

(平成16年7月1日施行)