○広島市農業振興対策審議会規則
平成17年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市農業振興対策審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、農業振興対策並びに農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに同計画に基づく事業の実施に関する重要な事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の役職員
(3) 農業者
(4) 森林組合の役職員
(5) 消費者団体の役職員
(6) 学識経験者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平29規則7・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 前条の規定は、部会について準用する。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(平29規則7・追加)
(資料の提出等の要求)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(平29規則7・追加)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、経済観光局農林水産部農政課において処理する。
(平20規則8・平24規則32・一部改正、平29規則7・旧第7条繰下)
(委任規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平29規則7・旧第8条繰下)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 広島市沼田農業振興地域整備促進対策審議会規則(平成5年広島市規則第17号)
(2) 広島市安佐白木農業振興地域整備促進対策審議会規則(平成11年広島市規則第11号)
(3) 広島市阿戸農業振興地域整備促進対策審議会規則(昭和59年広島市規則第12号)
(4) 広島市五日市農業振興地域整備促進対策審議会規則(昭和60年広島市規則第8号)
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第32号 抄)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。