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○広島市廃棄物減量化・資源化等推進審議会規則

昭和51年7月21日

規則第75号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市廃棄物減量化・資源化等推進審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則23・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、食品ロスの削減など廃棄物の減量化及び資源化並びに廃棄物の適正処理に関する重要な事項について調査審議するものとする。

(令5規則23・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

(平16規則5・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の関係者

(3) 市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平11規則102・平16規則5・平26規則7・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(昭51規則91・平16規則5・一部改正)

(専門委員)

第6条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(平11規則102・一部改正)

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第8条 審議会は、その定めるところにより、専門の事項を審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に所属する委員の互選によつてこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。

(令5規則23・一部改正)

(資料の提出等の要求)

第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、環境局環境政策課において処理する。

(平9規則6・平14規則59・一部改正)

(委任規定)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行規則)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年10月29日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第59号 抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定及び次項から附則第7項までの規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月11日から、第3条の規定は同年8月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市廃棄物減量化・資源化等推進審議会規則

昭和51年7月21日 規則第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和51年7月21日 規則第75号
昭和51年9月30日 規則第91号
平成9年3月31日 規則第6号
平成11年10月29日 規則第102号
平成14年3月29日 規則第59号
平成16年3月30日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第7号
令和5年3月29日 規則第23号