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○広島市指導が不適切である保育教諭の認定の手続、指導改善研修の実施等に関する規則

令和8年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第25条第5項及び第6項の規定に基づき、幼児に対する指導が不適切である保育教諭の認定の手続、指導改善研修の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指導不適切保育教諭」とは、本市が設置する幼保連携型認定こども園(以下「園」という。)の保育教諭(条件付採用期間中の者及び臨時的に任用された者を除く。以下同じ。)のうち、幼児に対する指導が不適切で、指導改善研修を受ける必要がある者をいう。

2 この規則において「指導改善研修」とは、法第25条第1項に規定する指導改善研修をいう。

(指導状況の把握等)

第3条 園の園長及び市長は、保育教諭の指導状況の把握に努め、幼児に対する指導に課題がある保育教諭に対しては、早期に、適切な指導、助言その他の支援を行うよう努めるものとする。

(申請)

第4条 園の園長は、前条に規定する指導に課題がある保育教諭について、同条の規定による指導、助言その他の支援を行ってもなお幼児に対する指導を適切に行うことができないと判断し、指導不適切保育教諭に該当すると思料するときは、市長に対し、指導不適切保育教諭に該当する旨の認定を申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、所定の申請書に、当該申請に係る保育教諭に係る調書を添えて、市長に提出するものとする。

3 園の園長は、第1項の規定による申請に当たっては、あらかじめ当該申請に係る保育教諭に意見を述べる機会を与えるとともに、述べられた意見を録取した書面を作成し、前項の申請書に添えて、市長に提出するものとする。

(指導不適切保育教諭の認定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る保育教諭が、指導不適切保育教諭に該当するか否かを認定するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定に当たっては、あらかじめ前条第1項の規定による申請に係る保育教諭に書面又は口頭により意見を述べる機会を与えるものとする。

3 市長は、第1項の規定による認定に当たっては、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)の別表に規定する広島市指導不適切保育教諭認定審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、第1項の規定による認定をしたときは、速やかにその旨を、前条第1項の規定による申請をした園の園長(以下単に「園長」という。)及び当該申請に係る保育教諭に通知するものとする。

(指導改善研修)

第6条 園長及び市長は、前条第1項の規定により指導不適切保育教諭に該当する旨の認定を受けた者(以下「認定指導不適切保育教諭」という。)に対して、指導改善研修を実施する。

2 指導改善研修の期間は、1年を超えない範囲内で市長が定める。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

3 市長は、指導改善研修の実施に当たっては、認定指導不適切保育教諭の能力、適性等に応じ、指導改善研修に関する計画書を作成し、園長及び認定指導不適切保育教諭に通知するものとする。

4 園長は、認定指導不適切保育教諭に対し、前項の指導改善研修に関する計画書に基づき、指導改善研修を受けることを命ずるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、指導改善研修に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(指導改善研修の状況報告)

第7条 園長は、認定指導不適切保育教諭について、指導改善研修の効果の把握に努めるとともに、その記録を月ごとに、及び指導改善研修の終了時に作成し、遅滞なく市長に報告するものとする。

(指導の改善の程度に係る認定等)

第8条 市長は、指導改善研修の終了時において、前条の規定による報告その他の資料に基づき、認定指導不適切保育教諭の指導の改善の程度が、次の各号のいずれに該当するかの認定を行う。この場合においては、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(1) 幼児に対する指導を適切に行うことができるようになったと認められる程度

(2) 引き続き指導改善研修を受ければ、幼児に対する指導を適切に行うことができるようになると見込まれる程度

(3) 指導改善研修の終了後もなお幼児に対する指導を適切に行うことができる程度まで改善する余地がないと認められる程度

2 市長は、前項の認定をしたときは、次の各号に掲げる改善の程度の区分に応じ、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 前項第1号に掲げる改善の程度 第5条第1項の規定による認定の解除

(2) 前項第2号に掲げる改善の程度 第6条第2項ただし書の規定による指導改善研修の期間の延長

(3) 前項第3号に掲げる改善の程度 法第25条の2の規定による免職その他の必要な措置

3 市長は、前項各号の措置を講ずるときは、速やかにその旨を、園長及び認定指導不適切保育教諭に通知するものとする。

(審議会)

第9条 審議会の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項は、次条から第16条までに定めるところによる。

(所掌事務)

第10条 審議会は、市長の諮問に応じ、法の規定による指導不適切保育教諭の認定に関する事項を審議するものとする。

(組織)

第11条 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員)

第12条 委員は、教育学、医学、心理学その他の幼児に対する指導に関する専門的知識を有する者及び広島市内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第13条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第14条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取等)

第15条 審議会は、必要があると認めるときは、審議の対象となる保育教諭又は関係者の同意を得た上で、それらの出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第16条 審議会の庶務は、こども未来局幼保企画課において処理する。

(委任規定)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

広島市指導が不適切である保育教諭の認定の手続、指導改善研修の実施等に関する規則

令和8年3月27日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)