○広島市予防接種健康被害調査委員会規則
昭和56年3月31日
規則第12号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種に起因した健康被害に関する事項を調査審議するものとする。
(平19規則18・一部改正)
(委員)
第3条 委員会は、委員若干人をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 学識経験者のうちから市長が委嘱する者
(2) 健康福祉局保健医療担当局長
3 前項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(平9規則9・平21規則27・平31規則28・一部改正)
(専門委員)
第4条 委員会に、調査審議事項ごとに専門委員若干人を置く。
2 専門委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は指定する。
(1) 本市の区域内で事業を行う医師会の会員
(2) 保健所長
(3) 保健センター長
(4) その他市長が必要と認める学識経験者
3 専門委員は、当該委嘱された事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は指定を解かれるものとする。
(平9規則9・令3規則29・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉局保健部健康推進課において処理する。
(昭57規則15・平9規則9・平11規則10・平20規則8・平30規則21・一部改正)
(委任規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第15号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第10号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第27号 抄)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中第3章第3節第3款の款名の改正規定並びに次項及び附則第4項の規定は公布の日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号 抄)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号 抄)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。