○広島市身体障害者更生相談所条例
平成20年3月28日
条例第20号
(目的及び設置)
第1条 身体障害者の更生援護の利便を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項の身体障害者更生相談所として、広島市身体障害者更生相談所を設置する。
(平25条例43・全改)
(位置)
第2条 広島市身体障害者更生相談所は、広島市安佐南区伴南一丁目39番1号に置く。
(平25条例43・一部改正)
(委任規定)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平25条例43・旧第13条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 広島市身体障害者更生相談所条例(平成3年広島市条例第8号)は、廃止する。
3 平成20年6月30日までの間、第5条第1項の表中「100床」とあるのは、「50床」とする。
附則(平成23年7月4日条例第26号)
この条例中第1条、第3条、第6条、第8条、第10条、第13条、第15条及び第17条の規定は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条の規定(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定に限る。)の施行の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第2条、第6条第5項、第7項及び第8項、第7条第2項、第10条第3項並びに第11条第2項の改正規定、第2条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定、第3条中広島市湯来福祉会館条例第3条第5号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第4条(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)の規定、第5条中広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び同条例附則第7項の改正規定(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)、第6条中広島市心身障害者福祉センター条例第3条第5号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第6号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第7条中広島市障害者デイサービスセンター条例第3条第1号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第8条中広島市皆賀園条例第3条第2号の改正規定(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条第1号の改正規定(「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)、第10条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定並びに第11条中広島市総合リハビリテーションセンター条例第4条第3号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「第5条第11項」を「第5条第10項」に改める部分に限る。)及び同条例第7条第1号の改正規定(「第5条第13項」を「第5条第12項」に、「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日前の診療等に係る第2条の規定による改正前の広島市総合リハビリテーションセンター条例第8条第1項及び第2項に規定する使用料及び手数料並びに第3条の規定による改正前の広島市病院事業使用料及び手数料条例第2条第1項及び第2項に規定する使用料及び手数料については、なお従前の例による。