○広島市立看護専門学校条例
昭和54年3月20日
条例第22号
(目的及び設置)
第1条 看護師を養成し、もつて医療の普及及び向上に寄与するため、広島市立看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。
(平4条例62・平14条例3・一部改正)
(位置)
第2条 学校は、広島市中区富士見町11番27号に置く。
(昭54条例55・平4条例62・一部改正)
(学力検査料)
第3条 入学の学力検査を受ける者から、学力検査料を、その出願の際、徴収する。
2 学力検査料の額は、4,400円とする。
(昭60条例62・昭62条例22・平元条例23・平3条例55・平4条例62・平5条例6・平8条例23・平11条例16・平14条例28・平17条例24・平20条例25・一部改正)
(入学料)
第4条 入学する者から、入学料を、その入学手続の際、徴収する。
2 入学料の額は、市内の者にあつては5,650円、市外の者にあつては8,470円とする。
(1) 市内の者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 入学の日の属する月の初日において引き続き1年以上本市の区域に住所を有する者
イ 入学の日の属する月の初日において配偶者又は1親等の親族が引き続き1年以上本市の区域に住所を有する者
(2) 市外の者 市内の者以外の者をいう。
(平17条例24・追加、平20条例25・一部改正)
(授業料)
第5条 学校に在籍する者から、在籍する月に応じて、授業料を徴収する。
2 授業料は、全日制の課程にあつては月額1万1,000円、定時制の課程にあつては月額7,300円とする。
3 月の中途において入学し、退学し、又は転学する場合は、その月の授業料を徴収する。
4 授業料は、毎月末日(12月にあつては、翌年の1月4日)までにその月分を徴収する。ただし、その月の全日数を通じて授業を行わない場合は、その月の前月に徴収することがある。
6 授業料は、学年間の全部又は一部を前納することができる。
(昭59条例11・平元条例23・平元条例38・平4条例27・平4条例62・平8条例23・平11条例16・平14条例28・一部改正、平17条例24・旧第4条繰下・一部改正、平20条例25・一部改正)
(授業料の減免)
第6条 市長は、月の全日数を休学した者又はやむを得ない事情により納付が困難と認められる者に対しては、授業料を減免することができる。
(平17条例24・旧第5条繰下)
(学力検査料等の不返還)
第7条 既納の学力検査料、入学料及び授業料は、市長が特別の理由があると認めた場合のほかは、返還しない。
(平17条例24・旧第6条繰下・一部改正)
(委任規定)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平4条例62・一部改正、平17条例24・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第11号 抄)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
4 この条例の施行の際現に広島市立看護専門学校に在学する者で、施行日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、なお従前の例による。
5 施行日以後において、広島市立看護専門学校に転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和60年3月19日条例第62号 抄)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第22号 抄)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
5 昭和62年度に転入学又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料は、改正後の広島市立看護専門学校条例第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年3月30日条例第23号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年度に転入学又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の広島市立看護専門学校条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に広島市立看護専門学校に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日以後において、広島市立看護専門学校に転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成元年6月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第55号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成3年度に転入学又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の広島市立学校条例第4条第2項及び広島市立看護専門学校条例第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日条例第27号 抄)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料の額については、なお従前の例による。
(3) この条例の施行の際現に広島市立看護専門学校に在学する者で、施行日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料
3 施行日以後において、広島市立看護専門学校に転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成4年12月19日条例第62号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第6号 抄)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
3 平成5年度に転入学又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の広島市立学校条例第4条第2項及び広島市立看護専門学校条例第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日条例第23号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年度に転入学し、又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日以後において、転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成11年3月24日条例第16号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年度に転入学し、又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日以後において、転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成14年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第28号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年度に転入学し、又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日以後において、転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成17年3月30日条例第24号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条及び第7条の規定は、平成18年度以後に入学し、転入学し、又は編入学する者について適用する。
3 平成17年度に転入学し、又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日以後において、転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成20年3月28日条例第25号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年度に転入学し、又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年度に入学し、転入学し、又は編入学する者に係る入学料の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日以後において、転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
6 定時制の課程に入学した日(以下「入学日」という。)が平成20年度から平成24年度までの間にある者に対する改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「7,300円」とあるのは、入学日が平成20年度にある者については「3,130円」と、入学日が平成21年度にある者については「3,960円」と、入学日が平成22年度にある者については「4,790円」と、入学日が平成23年度にある者については「5,620円」と、入学日が平成24年度にある者については「6,460円」とする。