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○広島市緑化推進審議会規則

昭和50年7月19日

規則第72号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市緑化推進審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、緑化の推進に関する重要な事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

(平13規則104・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の関係者

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平13規則104・平26規則7・一部改正)

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備局緑化推進部緑政課において処理する。

(昭57規則15・平8規則47・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平18規則54・平20規則8・一部改正)

(委任規定)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第15号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第47号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第10号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日規則第104号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第54号 抄)

1 この規則中第1条の規定及び次項から第9項までの規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

広島市緑化推進審議会規則

昭和50年7月19日 規則第72号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和50年7月19日 規則第72号
昭和57年3月31日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第47号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第10号
平成13年8月31日 規則第104号
平成18年3月31日 規則第54号
平成20年3月31日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第7号