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毎月1日、ヘルメットを着用すると市営有料駐輪場の利用料が無料になります!

ページ番号:0000404510 更新日:2024年11月20日更新 印刷ページ表示

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令和6年(2024年)11月20日(水曜日)
道路交通局自転車都市づくり推進課長:吉川
電話:504-2753
内線:4230

毎月1日、ヘルメットを着用すると市営有料駐輪場の利用料が無料になります!

 令和5年4月から自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が努力義務化されましたが、ヘルメット着用に対する抵抗感などから、着用率は依然として低い状況にあります。ヘルメット着用のきっかけとしていただくため、毎月1日、ヘルメットを着用して市営有料駐輪場を利用した場合、一時利用者は利用料無料に、登録利用者には回数券1枚を進呈します。

1 実施期間

​令和6年12月1日(日曜日)から当面の間※、毎月1日当日、各対象駐輪場の係員対応時間内に実施します。
※利用状況等により終了する場合があります。

2 対象駐輪場

市営有料駐輪場(富士見町第一(バイクのみ)を除く。)
対象駐輪場一覧 [PDFファイル/235KB]

3 実施手順

(1)有人駐輪場を利用する場合
    係員が、ヘルメットと登録証(シール)(登録利用の場合)を確認させていただきます。
(2)無人駐輪場を利用する場合

  ・ 登録利用者の場合
    最寄りの有人駐輪場(係員対応時間内)に、ヘルメットとともに登録証(シール)が貼付され
   ている自転車でお立ち寄りください。係員が確認後、回数券1枚を進呈します。
  ・ 一時利用者の場合
    最寄りの有人駐輪場(係員対応時間内)に、ヘルメット、領収書とともに自転車でお立ち寄
   りください。係員が確認後、回数券1枚を進呈します。

4 その他

 障害者減免を受けられる一時利用者は、利用料が全額免除になるため対象となりませんの
で、御了承ください。​

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