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障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いについて

ページ番号:0000368042 更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示
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令和6年(2024年)1月30日(火曜日)

健康福祉局障害福祉部障害自立支援課

課長:山井 一政

電話:504-2272

内線:3990

こども未来局こども・家庭支援課

課長:奥田 恵理子

電話:263-0683

内線:5969

障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いについて

 

 本市が社会福祉法人等に委託している障害者相談支援事業等について、国が消費税の課税対象であることを示したことに伴い、課税に係る取り扱いを徹底することとしました。

 

1 概要

 本市では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」等に基づき、障害者相談支援事業等を社会福祉法人等への委託により実施しています。今般、これらの事業における税務上の取扱いについて全国的に誤認がある旨の報道を受け、こども家庭庁及び厚生労働省から令和5年10月4日付けで、同法に基づく障害者相談支援事業等が、消費税の課税対象であることを周知徹底するよう通知がありました。

 そこで、この度、これらの事業の委託先の事業者に消費税の対応についての周知徹底を図るとともに、受託事業者が委託料等に係る消費税相当額の支払いに要する費用を措置することとします。

 

2 受託事業者により修正申告等の対応が必要となる事業

 ⑴ 健康福祉局障害自立支援課分

    地域生活支援拠点整備事業(障害者総合支援法第77条第1項第3号)

    重症心身障害児(者)相談支援事業(障害者総合支援法第77条第1項第3号、児童福祉法第56

    条の6第2項)

    知的障害者生活自立訓練事業(障害者総合支援法第77条第3項)

    特別支援学校放課後対策・いきいき活動事業(障害者総合支援法第77条第3項)

 ⑵ こども未来局こども・家庭支援課分

    発達障害者支援センター運営事業(障害者総合支援法第78条第1項)

    発達障害者オープン相談の場運営事業(発達障害者支援法第13条)

 ⑶ 両課関係分

    障害者相談支援事業(障害者総合支援法第77条第1項第3号)

    障害児等療育支援事業(障害者総合支援法第78条第1項)

 

3 対応

 障害者相談支援事業等の委託先の事業者に対し、課税に係る取扱いを十分に周知徹底するとともに、受託事業者が平成30年度分以降の消費税相当額分の支払いを行えるよう必要な措置を講じてまいります。

 

4 対象事業者数

  19法人

 

5 支払金額(概算)

  195,924,000円(委託料等に係る消費税相当額)

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