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広島市生活援助員研修事業実施事業者の指定等手続きについて

ページ番号:0000002515 更新日:2021年7月5日更新 印刷ページ表示

1 広島市生活援助員研修事業について

 平成29年4月から開始する「介護予防・日常生活支援総合事業」において実施する、広島市の基準による「生活援助特化型訪問サービス」の従事者(生活援助員)を養成するための研修事業です。
 研修事業を実施する事業者は、「広島市生活援助員研修事業実施要綱」(以下、「要綱」という。)及び、「広島市生活援助員研修事業実施要領」(以下、「要領」という。)に基づいて指定を行います。
 研修事業を実施する事業者の指定を受けようとする場合は、要綱、要領に沿って、申請手続きを行ってください。
 ※要綱、要領は、下部のダウンロードからご確認ください。

事業者の指定を受けるためには次の要件を満たす必要があります。

  1. 法人である
  2. 広島県の指定を受けて介護員養成研修事業(初任者研修課程)を実施している
  3. 広島市内に主たる事業所を有している(広島市内に従たる事業所を有し、当該事業所が主たる事業所から独立して市内での研修事業を実施できる場合も含む)
  4. 研修を適正かつ円滑に実施するために必要な人員、施設等の事務的能力及び安定的な運営に必要な財政基盤を有している
  5. 要領に定める内容に沿って、年1回以上の研修を実施できる体制を整えている

2 指定日等

指定日 毎月1日付の指定となります。
申請書の提出期限 指定を受けようとする月の前々月の末日が提出期限です。(ただし、前々月の末日が土、日又は祝日のときは、直前の開庁日とします。)
※平成28年度中(平成29年3月まで)に、研修を実施する場合は、この限りではありませんので、ご相談ください。

3 指定申請について

  申請書及び関係書類を作成し、広島市へ提出してください。あらかじめ電話で予約の上、おいでください。
 ※申請書等の様式は下部のダウンロードに掲載しています。
 受付(相談)時間 → 午前 8時30分~12時00分  午後 1時00分~5時15分
 広島市 介護保険課事業者指定係(広島市役所本庁舎2階) Tel 082-504-2721

4 指定後の留意点

指定後は、次のような届出等が必要です。

  1. 実施計画について
    生活援助員研修実施計画書(別紙様式7)
    年度の研修実施計画を作成し、研修実施年度の前年度末日までに提出してください。
    実施計画に変更等がある場合は、随時、提出してください。
  2. 事業報告について
    生活援助員研修事業報告書(様式第4号)
    年間の事業の実施報告を作成し、生活援助員研修修了者名簿(別紙様式8)を添付して、研修実施期間の終了する日の属する年度の修了後2か月以内に提出してください。
  3. 変更の届出
    生活援助員研修事業者変更届出書(様式第2号)事業者の指定内容に変更がある場合は、変更予定日の10日前まで(研修内容に直接関係しない変更は変更後10日以内)に、変更にかかる関係書類を添付して、提出してください。
  4. 廃止の届出
    生活援助員研修事業廃止届出書(様式第3号)
    2年を超えて研修を実施しないこととした場合は、事業の廃止の日から10日以内に、生活援助員研修事業報告書(様式第4号)を添付して、提出してください。

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