指定訪問看護事業所及び指定訪問介護事業所におけるサテライト事業所の設置

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ページ番号1011572  更新日 2025年11月12日

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訪問看護事業所及び訪問介護事業所のサテライト事業所を設置する場合は「指定訪問看護事業所及び指定訪問介護事業所のサテライト事業所の設置に係る取扱いについて」のとおりとします。

設置・手続きについて

本体事業所の指定時に併せてサテライト事業所を設置する場合

  • 指定を受けようとする日の前々月末までに本体事業所の指定申請書に必要な書類を添付して提出してください。
  • 本体事業所の現地確認時までにサテライト事業所の写真((1)事業所正面、(2)事務室内、(3)手指洗浄場所、(4)相談室(設置する場合)、(5)鍵付き書庫(設置する場合))を提出してください。

指定を受けた既存の事業所にサテライト事業所を設置する場合

  • 開設しようとする日の15日前までにサテライト事業所の平面図及び写真((1)事業所正面、(2)事務室内、(3)手指洗浄場所、(4)相談室(設置する場合)、(5)鍵付き書庫(設置する場合))を提出し、事前相談を行ってください。
  • 事業所設置後10日以内に、変更届出書に必要な書類を添付して提出してください。

事前相談について

サテライト事業所の設置にあたっては、事前に本市との相談が必要となりますので、まずは当課までお電話にて御連絡ください。

提出書類について

サテライト事業所の設置にあたっては、以下の書類の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]