指定訪問看護事業所及び指定訪問介護事業所におけるサテライト事業所の設置

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ページ番号1011572  更新日 2026年2月10日

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訪問看護事業所及び訪問介護事業所のサテライト事業所を設置する場合は「指定訪問看護事業所及び指定訪問介護事業所のサテライト事業所の設置に係る取扱いについて」のとおりとします。

提出書類について

サテライト事業所の設置にあたっては、以下の書類の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]