介護サービス事業所及び老人福祉施設等における事故発生時等の対応

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ページ番号1011441  更新日 2025年2月20日

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1 介護サービス事業所及び老人福祉施設等における対応について

  1. 利用者に対する介護サービスの提供等による事故又は利用者や従業員の中で感染症が発生した場合は、速やかに利用者の家族、利用者を担当する居宅介護支援事業者等、利用者の保険者である市町村及び介護サービス事業所の所在する市町村に連絡を行うなどの必要な措置をとってください。
    また、事故又は感染症発生時の対応方法は、あらかじめ定めておくようにしてください。
  2. 事故又は感染症の状況及び事故又は感染症の発生に際してとった処置について記録し、その完結の日から2年間保存してください。
    また、事故又は感染症の発生原因を解明し、再発防止の対策をとるようにしてください。
  3. 介護サービスの提供等により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ってください。
    なお、賠償すべき場合に速やかに対応できるよう、損害賠償保険に加入しておくか又は賠償できる資金を確保しておくことが望ましいです。

2 本市に報告すべき事故又は感染症について

事故又は感染症について、次の場合は必ず本市へ報告してください。

事故等によるケガ等によるもの

  1. 利用者が死亡した場合又は医療機関で治療を受けた場合
  2. 利用者の財物を毀損したり、滅失したために、利用者との間に紛争が起こった場合
  3. 上記以外の場合であっても、賠償すべき事故が発生した場合又は損害賠償を行うこととなった場合

感染症の発生によるもの

  1. 利用者又は従業者にノロウイルス、インフルエンザ等の感染症が発生した場合(次のいずれかに該当する場合)
    • ア 同一の感染症等によると疑われる死亡者又は重篤な患者が週に2名以上発生した場合
    • イ 同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
    • ウ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と判断した場合

※このページ下部の関連情報から、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(厚生労働省通知)」を参照してください。

その他

  1. その他、介護サービス事業所の管理者が必要と判断した場合

3 本市への報告について

(1) 報告様式

  • 事故等によるケガ等によるもの
    下のダウンロードファイルに掲載している「事故発生連絡票」を使用し報告してください。
  • 感染症の発生によるもの(新型コロナウイルス感染症を含む)
    下のダウンロードファイルに掲載している「感染症発生連絡票」を使用し報告してください。
  • ※「新型コロナウイルス感染症発生連絡票」及び「報告フォーム」は、令和5年5月末で廃止しました。
  • ※ 厚生労働省が定めた報告様式での提出を妨げるものではありません。
  • ※ 介護サービス事業所で独自に作成・使用している様式等で報告することも可能ですが、「事故発生連絡票」又は「感染症発生連絡票」の記載項目について漏れなく記載してください。
  • ※ 「再発防止の為にとった対策」、「家族等からの苦情など」の項目について、「検討中」や「対応中」のため対応が完了していない場合には、第2報等で追加報告をお願いします。

(2) 報告方法

メール、ファクス、郵送又は持参等により速やか(遅くとも1週間以内)に報告し、必要に応じて追加報告してください。

(3) 報告先

介護サービス事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

  • 郵送:〒730-8586
    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
    広島市 介護保険課 事業者指導係
  • 電話:082-504-2183
  • ファクス:082-504-2136
  • メールアドレス:[email protected]

養護老人ホーム、軽費老人ホーム

  • 郵送:〒730-8586
    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
    広島市 高齢福祉課 福祉係
  • 電話:082-504-2145
  • ファクス:082-504-2136
  • メールアドレス:[email protected]

※感染症については、併せて各区の保健センター(各区地域支えあい課)にも報告してください。

4 事故又は感染症発生時の本市の対応について

  1. 報告のあった事故又は感染症について、必要があると認めるときは、介護サービス事業所に対し質問や調査を行い、再発防止のための助言指導を行うことがあります。
  2. その他必要があると認めるときは、広島県や関係保険者に通知することがあります。
  • (注1) このページにおいて、「利用者」には「入居者」、「入所者」又は「入院患者」を含みます。
  • (注2) このページにおいて、「介護サービス事業所」には「老人福祉施設等」を含みます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]