運営指導について(事業者 介護保険)

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ページ番号1011453  更新日 2025年2月20日

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※実地指導は、令和4年3月31日付老発0331第6号「介護保険施設等の指導監督について(通知)」に基づく「広島市介護保険施設等指導要綱」の改定により、令和4年10月1日より、運営指導となりました。

運営指導とは

本市が、介護サービスの質、運営体制、介護報酬請求の実施状況等の確認を、原則実地に行うことです。介護保険施設等が法令等を遵守し適切にサービスを行うことができるよう支援し、自ら法令や基準等のルールを遵守しようとする介護保険施設等の育成を図ることを目的としています。

運営指導の流れ

  1. 対象となる介護保険施設等に対し、概ね1か月前までに、運営指導の実施通知書を送ります。通知を受け取った介護保険施設等は、通知書の記載に従い、事前準備資料のご準備をお願いします。
    ※臨時的な調査の場合を除き、居宅介護支援事業所については1事業所あたり3年に1回以上、その他の事業所については、1事業所あたり6年に1回以上となるよう選定します。
  2. 本市職員が、事業所を訪問し、法令や基準等について確認を行います。
  3. 本市が、運営指導の結果通知書を送付します。結果通知書に改善を要する事項が記載されている場合は、下記「運営指導後の報告に関する様式」に従い、改善報告書のご提出をお願いします。また、過誤調整を要する改善がある場合は、過誤調整完了後に、下記「過誤調整完了後の報告様式」に従い、過誤調整完了報告書のご提出をお願いします。

当日提出資料の様式

本市が実施する運営指導を受ける場合は、当日に、次の資料をご提出ください。

  • 運営指導調査資料(様式1)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
    「03 変更届様式集」[項番6]をご覧ください。
  • 自己点検シート
    「介護サービス事業者自己点検シート」をご覧ください。

運営指導後の報告に関する様式

本市が実施した運営指導の結果、本市への改善等の報告を要する場合には、次の様式をダウンロードし、作成の上、メール、郵送又はファクスにて提出してください。

過誤調整完了後の報告様式

過誤調整が必要な改善については、上記「運営指導結果通知に基づく改善結果報告書(報告様式)」等に加えて、過誤調整完了後に「過誤調整完了報告書(別紙3)」をダウンロードし、作成の上、メール、郵送又はファクスにて提出してください。

参考資料

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]