01 新規指定申請様式集

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ページ番号1011314  更新日 2025年2月20日

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新規指定(許可)申請に係る様式は下記よりダウンロードしてください。

新規指定(許可)申請に係る留意事項

事前相談・手続き等について

新規指定(許可)申請の手続きにあたっては、設備基準等の確認のため、開設候補建築物の図面等を準備し、当課へ事前相談を行ってください(次の※1~3の場合は別途手続き・協議が必要となります)。

なお、手続きについては、以下のリンクを事前に参照の上行ってください。

※1 指定申請に先立って、建築部局及び消防部局との協議が必要となります。「飲食店や物販店舗、ホテル、福祉施設等を開業するときの建築物に関する注意事項」を参照の上、必要な手続きをお願いします。また、確認申請等台帳記載事項証明書については、「確認申請等台帳記載事項証明書(台帳証明)の交付」を参照してください。

※2 特定施設入居者生活介護事業所および認知症対応型共同生活介護の開設にあたっては、本市が行う事業者募集により設置運営事業者として選定された後に指定申請を行ってください。

※3 施設サービスの新規指定(許可)申請の手続きにあたっては、老人福祉法や医療法等に係る関係所管課との協議や所要の手続きを実施の上で行ってください。

介護予防・日常生活支援総合事業者

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護の事業所が、要支援認定者または事業対象者を対象とした訪問型サービス・通所型サービスを実施する場合には、別途、介護予防・日常生活支援総合事業者の指定を受ける必要があります。
指定申請に係る様式については、下記リンク先より様式をダウンロードしてください。

みなし指定について

健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定、介護保険法による介護老人保健施設・介護医療院の開設許可があったときは、特例として、一定の在宅サービスについて指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者の指定があったものとみなされます(「指定を不要とする」別段の申し出を行った場合はみなされません)。この場合、介護保険法に基づく指定申請の手続きは不要です。

※保険医療機関および保険薬局については、一部サービスや、その加算請求を行う場合に別途手続きが必要となることがあります。

みなし指定

法律

事業者

指定の特例(介護予防を含む)

健康保険法 保険医療機関 居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(療養病床を有する病院・診療所に限る)
健康保険法 保険薬局 居宅療養管理指導
介護保険法 介護老人保健施設
介護医療院
短期入所療養介護、通所リハビリテーション

共生型サービスについて

共生型サービスとは、介護保険事業所と障害福祉サービス等事業所が相互に指定が受けやすくなる制度です。
詳しくは以下のページを確認ください。

各種様式ダウンロード

該当サービスの「添付書類・チェックリスト」を確認し、必要に応じて下記様式等を使用してください。

1 添付書類・チェックリスト

2 指定(許可)申請書

3 付表(付表第一号(一)~(十七)、付表第二号(一)~(十二))

4 介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請書

5 介護老人保健施設・介護医療院 広告事項許可申請書

6 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)

  • ※事業開始月について作成してください。
  • ※「シフト記号表」のシートがあるサービスについては、「シフト記号表」も必ず添付してください。

7 設備・備品等一覧表(設備等一覧表)

8 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9 誓約書

10 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

11 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

12 老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援の体制の概要

13 経歴書

14 居室等面積一覧表

15 受託居宅(介護予防)サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業所の名称及び所在地

16 共生型居宅サービス事業者等の特例による指定を不要とする旨の申出

17 介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式

18 通所介護または通所リハビリテーションの算定区分確認表

なお、下記厚労省HPからも様式のダウンロードが可能です。

※ 老人居宅生活支援事業開始届の様式については、以下のリンクから入手し作成を行ってください。

その他の様式

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]