林野火災注意報・林野火災警報・火災警報の運用と発令状況
林野火災注意報・林野火災警報・火災警報の発令状況(運用開始:令和8年4月1日から)
発令状況一覧(※1)
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行政区等 |
発令状況 |
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|---|---|---|
| 広島市 | 中区(※2) | 運用開始前 |
| 東区 | 運用開始前 | |
| 南区(※2) | 運用開始前 | |
| 西区(※2) | 運用開始前 | |
| 安佐南区(※2) | 運用開始前 | |
| 安佐北区 | 運用開始前 | |
| 安芸区 | 運用開始前 | |
| 佐伯区(※2) | 運用開始前 | |
| 安芸郡海田町 | 運用開始前 | |
| 安芸郡坂町 | 運用開始前 | |
| 安芸郡熊野町 | 運用開始前 | |
| 山県郡安芸太田町 | 運用開始前 | |
| 廿日市市吉和地区 | 運用開始前 | |
1 次の時刻に更新があります。
- 9時00分
- 13時00分
- 17時00分
※2 一部の地域が除かれます。
林野火災注意報・林野火災警報・火災警報とは?
林野火災注意報
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、強い制限・罰則を伴わずに林野火災予防に係る注意喚起を行うとともに、対象区域内に在る者に対し、火の使用制限の努力義務を課すもの。
林野火災警報
火災警報のうち、林野火災の予防を目的としたものをいい、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に、対象区域内に在る者に対し、火の使用制限を課すもの。
火災警報
火災の予防上危険な気象状況になった際に、対象区域内に在る者に対し、火の使用制限を課すもの。
対象区域とは?
林野火災注意報・林野火災警報
森林法に規定する民有林の地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に示されている林野及びその林野から1kmの範囲に含まれる町丁目(※)
※ 中区・南区・西区・安佐南区・佐伯区の一部の町丁目を除き、広島市消防局の管轄区域(広島市・安芸郡海田町・安芸郡坂町・安芸郡熊野町・山県郡安芸太田町・廿日市市吉和の区域内)全域が対象となります。
※ 対象から除かれる町丁目は以下をご確認ください。
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対象から除かれる町丁目(広島市中区) (PDF 186.4KB)
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対象から除かれる町丁目(広島市南区) (PDF 151.4KB)
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対象から除かれる町丁目(広島市西区) (PDF 134.8KB)
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対象から除かれる町丁目(広島市安佐南区) (PDF 131.6KB)
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対象から除かれる町丁目(広島市佐伯区) (PDF 125.8KB)
火災警報
広島市消防局の管轄区域(広島市・安芸郡海田町・安芸郡坂町・安芸郡熊野町・山県郡安芸太田町・廿日市市吉和の区域内)全域
発令・解除基準は?
以下の基準に基づき、9時00分・13時00分・17時00分に発令・解除します。
※ 以下の基準に該当する場合であっても、降雨又は降雪中は発令しないことがあります。
※ 林野火災警報又は火災警報は、以下の基準に該当しない場合であっても、消防長が林野火災又は火災の予防上、特に必要と認める場合は発令することがあります。
発令基準
林野火災注意報(行政区等単位で発令します。)
乾燥又は強風注意報が4日間以上連続して発表され、かつ、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 前30 日間の合計降水量が30ミリメートル以下
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 乾燥注意報が発表
林野火災警報(行政区等単位で発令します。)
林野火災注意報が発令されている行政区等において、林野火災又はその他火災が発生し、かつ、強風注意報が発表された場合
火災警報
全ての行政区等で林野火災警報の発令基準に該当し、かつ、平均風速15メートル毎秒を超える場合
解除基準
上記発令基準に該当しなくなった場合に解除します。
火の使用制限とは?
次の行為が制限等されます。
なお、違反した場合は、消防法第44条第18号の規定により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されることがあります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと(消防長が火災の予防上支障がないと認めるときを除く。)。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
制限される行為の例
屋外において、火を使用する設備器具を用いず、火の粉をあげて火をたく行為は制限される行為に該当します。
※ 林野火災注意報・林野火災警報・火災警報の発令に関係なく、廃棄物の焼却に該当する行為は、原則禁止されています(農業・林業など一部例外あり)。

制限されない行為の例
火を使用する設備器具をそれぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません(火の粉が飛散しない形態で火を使用する製品等に限ります。)。

発令状況の確認方法は?
本ページへの公開をはじめ、次の手段によりお知らせします。
なお、林野火災警報・火災警報発令時は次の手段に加え、各消防署・各出張所における看板の掲出、余韻防止付きサイレン信号、防災行線無線【屋外スピーカー】によりお知らせします。
- 防災行線無線【屋内受信機】
- 防災情報メール
- 市公式SNS【X・Facebook・LINE】
- 消防局公式SNS【X・Facebook・Instagram】
※ 安芸郡海田町・安芸郡坂町・安芸郡熊野町・山県郡安芸太田町・廿日市市吉和の区域内については各市町のホームページをご確認ください。
消防署への届出について
火災と見間違える可能性のある煙や火炎を発するおそれのある行為をするときには、あらかじめ、所轄消防署に届出が必要です。
※ 火の使用制限は、届出を行っても免除される訳ではありません(廃棄物の焼却についても同様です。)。
※ 林野火災注意報・林野火災警報・火災警報が発令された際には、当該行為の中止を求める電話連絡を行います。
届出様式は、以下リンク先をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 予防課予防係
〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3476(予防係) ファクス:082-249-1160
[email protected]
