ガソリンを携行缶で購入される方に対して、本人確認等が義務付けられました。

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ページ番号1013712  更新日 2025年2月16日

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危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンスタンドなどでガソリンを販売するため携行缶に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。

ガソリンスタンドなどでガソリンを携行缶に詰め替えて購入する場合は、御協力をお願いします。

イラスト:ガソリンを携行缶で購入される方に対して、本人確認等が義務付けられました。

このページに関するお問い合わせ

消防局予防部 指導課危険物保安係
〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3482(危険物保安係) ファクス:082-249-1160
[email protected]