火気の使用等が禁止されている場所をご存じですか?
火気の使用等が禁止されている場所とは?
劇場、キャバレー、飲食店、旅館・ホテル、百貨店、テレビスタジオ、地下街、重要文化財などが禁止場所として指定されています。
なお、上記に該当する場所は、入口などの見やすい箇所へ、禁止されている行為に応じた「標識」を設置し、利用者にその旨を周知しなければなりません。
禁止される行為とは?
次の3つの行為が禁止されています。
喫煙
マッチ・ライター等を使用し、たばこ等を喫煙する一連の行為をいいます。
たばこ等に該当するもの
紙巻たばこ、きざみたばこ、葉巻たばこ、加熱式たばこ
たばこ等に該当しないもの
電子たばこ
裸火の使用
裸火とは、「炎」「火花を発するもの」「発熱部を外部に露出した状態で使用するもの」をいいます。
裸火に該当するものの例
気体燃料(都市ガス、液化石油ガスなど)を使用するもの |
カセットコンロ |
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液体燃料(灯油、重油など)を使用するもの |
石油ストーブ |
固体燃料(石炭、練炭、豆炭、木炭など)を使用するもの |
七輪 |
電気を使用するもの |
電気コンロ |
裸火に該当しないものの例
気体燃料、液体燃料又は固体燃料を熱源とする火気を使用する設備又は器具で、直接屋外から空気を取り入れ、かつ、排ガスその他の生成物を直接屋外に排出する、密閉式燃焼設備器具 |
FF型等 |
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電気を熱源とする設備又は器具で発熱部がカバーなどで覆われており、着火危険がないもの | 電子レンジ、ホットプレート、ヘアードライヤー、電気オーブン、電気フライヤー、IHクッキングヒーター等 |
がん具煙火のうち、クリスマスクラッカー又は平玉、巻玉等 |
危険物品の持込み
危険物品とは、次表に掲げる物品をいいます(常時携帯するもので、軽易なもの等(通常携帯するガスライター、マッチ、カイロ、化粧品、携帯式スプレー等)は除外されます。)。
危険物品
危険物品 |
例 |
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危険物 |
ガソリン・灯油・軽油等 |
可燃性固体類及び可燃性液体類 |
ロウソク等 |
可燃性ガス |
LPGボンベ・カセットボンベ等 |
火薬類 |
煙火(がん具用煙火を除く。)等 |
危険物品の持込みには該当しない行為
行為の内容 |
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キャバレー等の公衆の出入りする部分において、従業員の監視の下にキャンドル(可燃性固体類に限る。)又は料理用固形燃料を使用するために持ち込む行為 |
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百貨店等の売場において、次に掲げるものを常設的に販売する行為 |
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・ |
危険物で容器に密閉されたもの(1商品当たりの数量が、危政令別表第3に定める指定数量の5分の1未満のもの) |
・ |
可燃性固体類及び可燃性液体類に該当する製品(1商品当たりの数量が、火災予防条例別表第8に定める指定数量の5分の1未満のもの) |
・ |
エアゾール製品(消臭スプレー、殺虫剤等) |
・ |
高圧ガス保安法の適用が除外される容器入りの可燃性ガス |
屋内展示場において、危険物品に該当する製品を展示する行為(実演を伴わず展示のみを行う場合で、商品等容器に密閉されたものに限る。) |
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車両等を展示する行為(運行又は稼働を伴うものを除く。) |
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潤滑油等が密閉状態で内蔵されている工作機械等の機器を持込み又は使用する行為 |
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可燃性固体類に該当するパラフィンからなる装飾品、美術品等を持ち込む行為 |
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動植物油を調理(高温多量の油の中で食材を加熱調理する行為を除く。)に使用する行為 |
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日常の清掃用にクリーナー等の危険物品を使用する行為 |
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日常の手指消毒用に第4類アルコール類の危険物(最大容積が500ミリリットル以下の容器に収納するものに限る。)を使用する行為 |
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クリスマスクラッカー、平玉、巻玉等を消費するために持ち込む行為 |
火気の使用等が禁止されている場所で禁止行為を行う場合は申請が必要です!
申請方法
以下リンク先の「喫煙等承認申請書」に必要事項を記載の上、申請場所の詳細図、付近略図、平面図、裸火の使用に該当する機器の仕様書、危険物品の成分表、事故に対処できる体制の状況等が確認できる書類等を添付し、所轄消防署(以下「問合せ先」参照)へ2部ご提出ください。
承認基準
次の承認基準等に基づき審査します。
詳細は所轄消防署(以下「問合せ先」参照)へご相談ください。
問合せ先
問合せ先 |
電話番号 |
ファクス |
Eメール |
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中消防署予防課 |
082-546-3511 |
082-542-7720 |
|
東消防署予防課 |
082-263-8401 |
082-263-7489 |
|
南消防署予防課 |
082-261-5181 |
082-261-5191 |
|
西消防署予防課 |
082-232-0381 |
082-232-3293 |
|
安佐南消防署予防課 |
082-877-4101 |
082-877-9462 |
|
安佐北消防署予防課※1 |
082-814-4795 |
082-814-9931 |
|
安芸消防署予防課※2 |
082-822-4349 |
082-822-9119 |
|
佐伯消防署予防課 |
082-921-2235 |
082-921-5336 |
※1 安芸太田町、廿日市市吉和地区に関する届出は、安佐北消防署予防課にお問い合わせください。
※2 海田町、坂町、熊野町に関する届出は、安芸消防署予防課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 予防課予防係
〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3476(予防係) ファクス:082-249-1160
[email protected]