容器入りのガソリン等を購入される方に対する本人確認等

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ページ番号1013848  更新日 2025年2月16日

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イラスト:店舗のレジで、顧客が容器入りガソリン等を10リットル以上購入しようとしている

ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン等※1を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客※2に対し、

  1. 顧客の本人確認
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

をお願いします。

また、本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否する等、顧客の言動等に不審な点がある場合は、警察署へ通報をお願いします。

※1 容器入りガソリン等は、以下が該当します。

  • 日本産業規格(JIS)K2201(工業ガソリン)若しくはJISK2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石類の危険物。
    一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。
  • 容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く。)

※2 インターネット等を利用する通信販売において購入する場合も該当します。

リンク先(総務省消防庁HP)

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防部 指導課危険物保安係
〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3482(危険物保安係) ファクス:082-249-1160
[email protected]