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特別児童扶養手当

ページ番号:0000018804 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の子どもを養育している方に支給される手当です。

※所得制限等の支給制限があります。

支給対象

 法令により定められた程度(下表「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある児童を監護している父母または養育者

【障害程度基準表】

1級

(1)

両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3)両上肢の機能に目立つ障害を有するもの

(4)両上肢すべての指を欠くもの

(5)両上肢すべての指の機能に目立つ障害を有するもの

(6)両下肢の機能に目立つ障害を有するもの

(7)両下肢を足関節以上で欠くもの

(8)体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(11)身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

(1)

両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

(2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

(3)平衡機能に目立つ障害を有するもの

(4)そしゃくの機能を欠くもの

(5)音声または言語機能に目立つ障害を有するもの

(6)両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの

(7)両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に目立つ障害を有するもの

(8)一上肢の機能に目立つ障害を有するもの

(9)一上肢のすべての指を欠くもの

(10)一上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの

(11)両下肢のすべての指を欠くもの

(12)一下肢の機能に目立つ障害を有するもの

(13)一下肢を足関節以上で欠くもの

(14)体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの

(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(17)身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

所得制限

 所得が次の限度額以上の場合は支給されません。

扶養親族等の数 受給者 配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

1人増

380,000円

213,000円

【所得の範囲】(地方税法に定める所得)
総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、
短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、
条約適用利子等の額、条約適用配当等の額

※長期譲渡所得および短期譲渡所得について、譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額になります。

※総所得金額の計算にあたり、給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から10万円を控除します(令和3年度分~)。

【所得額制限限度額に加算される種類と加算額】

種類 受給者 配偶者・
扶養義務者
備考
老人扶養親族 100,000円 60,000円 配偶者・扶養義務者の所得については、扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数が対象となる。
特定扶養親族等 250,000円 特定扶養親族または控除対象扶養親族
(19歳未満の者に限る)
70歳以上の同一生計配偶者 100,000円

 

【所得額からマイナスされる控除の種類と控除額】

控除の種類 控除額 備考

雑損・医療費・
小規模企業共済等掛金控除

相当額  
配偶者特別控除 相当額 配偶者の所得により控除額が異なる。
(最高330,000円)
障害者控除 270,000円 概ね障害基礎年金2級程度(1人につき)
特別障害者控除 400,000円 概ね障害基礎年金1級程度(1人につき)
寡婦控除 270,000円 ひとり親に該当しない寡婦
ひとり親控除 350,000円 合計所得金額5,000,000円以下のひとり親
勤労学生控除 270,000円 学生で所得が650,000円以下で、かつ勤労所得以外の所得が100,000円以下

肉用牛の売却による事業所得
に係る地方税の課税特例

この免除に係る
所得額
地方税法附則6条
社会保険料等 80,000円(一律) 社会保険料相当額

併給制限

 該当の児童が障害を支給理由とする年金を受けることができる場合は支給しません。なお児童が児童扶養手当に該当する場合は併給します。

 手当額(令和6年4月~)

 1級障害児童1人につき : 月額 55,350円
 2級障害児童1人につき : 月額 36,860円

支給方法

 請求のあった月の翌月分から、毎年4月、8月、11月にその月の前月まで(11月の支給は当月まで)の4ヶ月分を届けられた口座に振り込みます。

手続き

 必要書類を持って、各区厚生部福祉課及び出張所(似島出張所を除く)で手続きしてください。

必要書類

  1. 請求者および児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
  2. 世帯全員の住民票(発行日から1か月以内のもの)※広島市に住民登録のある方については、添付を省略できます
  3. 所定の診断書(作成の日から2か月以内のもの)
  4. 請求者本人名義の普通預金通帳
  5. 個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができるもの(障害福祉制度・サービスの手続の際の本人確認について

 ※ 該当する要件によって、必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区の厚生部福祉課まで、事前にご相談ください。

根拠規程

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

関連情報

特別児童扶養手当認定請求書等様式

特別児童扶養手当認定診断書様式

各区厚生部福祉課所在地一覧

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp