重度精神障害者介護保険利用負担助成

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ページ番号1022244  更新日 2025年2月16日

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概要

令和4年2月診療分から重度精神障害者通院医療費補助を開始したことに合わせ、同補助の受給者を対象に、令和4年2月提供分以降の介護保険サービスの利用負担金を助成します。(重度心身障害者医療費補助において同様の制度を実施)

本制度のご案内

関係制度のご案内(本市ホームページ内のリンク)

対象者

重度精神障害者通院医療費補助条例の規定により医療費の補助を受ける資格を有する方で、介護保険法による要介護又は要支援の認定を受けた方。

対象サービス

  1. 訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション
  3. 居宅療養管理指導
  4. 通所リハビリテーション(介護老人保健施設を除く)
  5. 介護予防訪問看護
  6. 介護予防訪問リハビリテーション
  7. 介護予防居宅療養管理指導
  8. 介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設を除く)

助成の額

介護サービス費用の1割(他の公費制度で助成される額を除く。)を助成します。

介護保険の高額介護(介護予防)サービス費が支給される場合には、本制度による助成額は、介護サービス費用の1割から高額介護(介護予防)サービス費相当額を差し引いた金額となります。

手続き

サービスを利用したのち、所定の重度精神障害者介護保険利用負担助成金支給申請書にサービスを利用したことの証明を受け、次のものを添えて、健康福祉障害福祉部精神保健福祉課に提出してください。

  1. 健康保険証
  2. 重度精神障害者通院医療費受給者証
  3. 介護保険被保険者証(要介護度、認定期間の記載されたもの)
  4. 介護保険負担割合証

なお、申請書は健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課で交付します。また、以下からダウンロードすることもできます。

書類提出先

〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課
重度精神障害者介護保険利用負担助成担当宛て

支給方法

事業者に受領委任された場合は事業者指定の口座へ、受領委任されていない場合は本人指定の口座へ振り込みます。

根拠規定

広島市重度精神障害者介護保険利用負担助成要綱

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 精神保健福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2228(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]