特別障害者手当

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ページ番号1022056  更新日 2025年2月16日

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支給対象

市内に住所があり、身体、知的または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方

ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は支給できません。

  • 受給者が、日本国内に住所を有しないとき
  • 受給者が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)
  • 受給者が、病院または診療所に3か月を超えて入院したとき

所得制限

所得が次の限度額以上の場合は支給されません。

扶養親族等の数 受給者 配偶者・扶養義務者

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円 7,388,000円

1人増

380,000円 213,000円

所得の範囲(地方税法に定める所得)

総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第11条のその他の所得

  • ※長期譲渡所得および短期譲渡所得について、譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額になります。
  • ※総所得金額の計算にあたり、給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から10万円を控除します(令和3年度分~)。

所得額制限限度額に加算される種類と加算額

種類

受給者

配偶者・扶養義務者

備考

老人扶養親族 100,000円 60,000円 配偶者・扶養義務者の所得については、扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数が対象となる。
特定扶養親族等 250,000円 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)
70歳以上の同一生計配偶者 100,000円  

所得額からマイナスされる控除の種類と控除額

控除の種類 控除額 受給資格者 配偶者・扶養義務者
障害者控除(扶養親族等) 270,000円
障害者控除(本人) 270,000円 ×
特別障害者控除(扶養親族等) 400,000円
特別障害者控除(本人) 400,000円 ×
寡婦控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
配偶者特別控除 当該控除額
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例 当該免除に係る所得額
社会保険料控除 当該控除額 ×
社会保険料等 80,000円(一律) ×

手当額(令和6年4月~)

月額28,840円(原爆介護手当を併せて受給すると、特別障害者手当の受給月額の一部又は全部が減額調整されます。)

支給方法

毎月2月、5月、8月、11月の4回に分けて、届けられた口座に振り込みます。

手続き

  1. 所定の診断書
  2. 戸籍の謄本または抄本(世帯の状況によって省略できる場合があります。)
  3. 本人名義の普通預金通帳
  4. 年金証書(受給資格者が受給しているすべての証書)
  5. 個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができるもの(障害福祉制度・サービスの手続の際の本人確認について)

1~5をお持ちになり、各区福祉課及び出張所(似島出張所を除く)で手続きをしてください。

※該当する要件等によって、必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区の福祉課へ事前にお問合せください。

関連情報

根拠規程

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の厚生部福祉課へ

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]