障害者に対するタクシー料金割引

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ページ番号1022076  更新日 2025年2月21日

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対象

身体障害者手帳または療育手帳所持者

内容

「タクシーメーター器表示額」に0.9を乗じ、10円未満の端数を切捨てた額がタクシー料金になります。

利用方法

身体障害者手帳または療育手帳を提示し、料金を支払ってください。

(注)「障害者タクシー運賃割引申込書」の配布は終了しました。身体障害者手帳または療育手帳の提示のみでタクシー料金の割引を受けることができます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]

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健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]