税負担の軽減(障害者)

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ページ番号1022064  更新日 2026年1月7日

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障害のある方、障害のある方を扶養している方については、所得税や市県民税・森林環境税、相続税などの軽減が行われています。

1 所得税、市県民税・森林環境税

対象

障害者及び同一生計配偶者または扶養親族が障害者である方

軽減内容

所得税・市県民税の所得控除(障害者控除など)

次の区分に応じて、該当する欄の控除額が所得金額から控除されます。

区分 所得税控除額 市県民税控除額
(1) 本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族(※)が身体障害者手帳3~6級、療育手帳マルB、Bなどに該当する場合

27万円

26万円

(2) 本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族(※)が身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA、Aなどに該当する場合

40万円

30万円

(3) 同一生計配偶者または扶養親族(※)が上記の区分(2)(特別障害者)に該当し、かつ、本人などと同居を常況としている場合

75万円

53万円

(※)本人と生計を一にする配偶者または親族で、所得税はその年中の、市県民税は前年の合計所得金額が58万円以下の方。
 また、心身障害者扶養共済制度の掛金についても、所得金額から控除されます。
 (なお、この制度の給付金(脱退一時金を除く。)については非課税になります。)

所得税・県民税利子割の非課税

身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方や、障害基礎年金・障害児福祉手当・特別障害者手当を受給している方などは、銀行などの預貯金、公債それぞれの元本350万円までの少額貯蓄非課税制度の適用対象とされている預貯金などの利子などについて、所得税及び県民税利子割が非課税になります。
(この制度を利用するには、預け入れ等の際に、金融機関の窓口などで手続きが必要です。)
(注)上記の所得税に関する内容は、令和7年4月1日現在の法令に基づいて説明したものです。

市県民税・森林環境税の非課税

障害のある方は、前年の所得金額が135万円以下の場合には、市県民税・森林環境税が非課税になります。

手続き(問合せ先)

税務署または市税事務所・税務室に申告してください(勤務先で年末調整された方や前年の所得が公的年金などに係る所得のみの方などで、申告が不要な方を除きます。)。

ご不明な点がある場合は、所得税については税務署、市県民税(県民税利子割を除く。)・森林環境税については市税事務所・税務室にお問い合わせください。

税務署

電話

広島東税務署 082-227-1155
広島南税務署 082-253-3281
広島西税務署 082-234-3110
広島北税務署 082-814-2111
廿日市税務署 0829-32-1217
海田税務署 082-823-2131
吉田税務署 0826-42-0008

※音声案内に従い「1 国税に関する一般的なご質問やご相談」を選択してください。

2 相続税

対象

相続人が障害者である方

軽減内容

85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

手続き(問合せ先)

亡くなった方の住所地の税務署に申告してください。

3 特定障害者に対する贈与税の非課税

特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。

※特定障害者とは、特別障害者および障害者のうち精神に障害がある方をいいます。

手続き(問合せ先)

財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を受益者(特別障害者)の住所地の税務署に信託会社を通じて提出してください。

4 消費税の非課税

身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負および身体障害者用物品の修理のうち一定のものについては、消費税が課せられません。

(例)身体障害者用の改造自動車
身体障害者による運転に支障がないよう、一定の改造が施されている自動車および車いすまたは電動車いすを使用する者を車いすなどとともに搬送できるよう、昇降装置の装備など一定の改造が施されている自動車はその譲渡、貸付けおよび製作の請負と、一定の修理について、消費税が課せられません。

5 事業税の非課税

重度の視力障害者(失明者または両眼の視力(屈折異常のある方については、矯正視力について測定したものをいう。)が0.06以下)の方が、あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復、その他の医業に類する事業を営まれる場合は、事業税が課せられません。

手続き(問合せ先)

県税事務所に申告してください(税務署または市税事務所・税務室に申告した方は、事業税の申告は必要ありませんが、この場合はそれぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。)。

6 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免

障害者または障害者の家族が所有し、もっぱら障害者のために使用される場合などの自動車や軽自動車は、自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)が減免される場合があります。なお、減免の対象となる方は、障害の区分、程度などに一定の基準があります。

手続き(問合せ先)

  • 自動車税(環境性能割・種別割)については西部県税事務所に、軽自動車税(環境性能割)については広島県軽自動車協会に、軽自動車(種別割)については中央市税事務所軽自動車税係または各市税事務所管理係・税務室に申請してください。
    自動車税(種別割)
    西部県税事務所 自動車税課 自動車課税第二係 電話:0570-017-707
    • ※IP電話・一部のダイヤル回線をご利用の方は、082-207-3296をご利用ください。
    • ※減免申請については、西部県税事務所廿日市分室(0829-32-1181)でも受付を行っています。
  • 自動車税(環境性能割)
    西部県税事務所 観音庁舎(中国運輸局広島運輸支局内)電話:082-232-7694

  • 軽自動車税(環境性能割)
    広島県軽自動車協会 電話:082-532-5507

7 ゴルフ場利用税の非課税

障害者の方がゴルフ場を利用される場合は、ゴルフ場利用税が課せられません。

手続き(問合せ先)

ゴルフ場に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳等を提示した上で、「ゴルフ場利用税非課税適用申出書」を提出してください。

関連情報

ページ作成(お問い合わせは各手続き先まで)

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]