指定難病要支援者証明事業(登録者証)

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ページ番号1023010  更新日 2026年7月23日

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1 指定難病登録者証について

令和6年4月の改正難病法施行に伴い、難病患者が福祉、就労等の各種支援を利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病にり患していることを確認し、「登録者証」を交付する事業が創設されました。

また、令和8年4月より、「登録者証(指定難病)」の名称が、「指定難病登録者証」に改正されました。

2 対象となる方

広島市在住で、指定難病の「診断基準」を満たす方

※医療費助成の受給者の方も申請可能です。

3 活用方法

原則マイナンバー情報連携を利用し、障害福祉サービスの申請時やハローワーク等の窓口において、マイナンバーカードを提示、またはマイナポータル上の登録者証資格情報の画面を提示することで、医師の診断書の代わりに指定難病患者であることを証明できます。(登録者証では特定医療費の支給を受けることはできません。)

  • ※病名は表示されません
  • ※マイナンバーカードを取得していないなどで情報連携を活用できない状況にある方は、書面での交付も可能です。

4 記載内容

  • 氏名
  • 生年月日
  • 有効期間開始日(期限の定めはありません。)

5 申請に必要な書類

  1. 指定難病登録者証申請書(様式第1号)
  2. 指定難病に罹患していることを証明する書類(以下のア~ウのいずれか1つ)
    • ア 臨床調査個人票
    • イ 特定医療費受給者証の写し(有効期間は問いません)
    • ウ 特定医療費支給不認定通知書の写し(「病状の程度(重症度)が特定医療費の対象となる程度ではない」と記載されたものに限ります。)
  3. 委任状 ※対象者(対象者が18歳未満の場合はその保護者)以外が申請を行う場合のみ

6 登録者証に関する各種手続

手続き内容

必要な書類

死亡等により登録者証を必要としなくなった場合 指定難病登録者証中止届出書(様式第4号)
書面交付の登録者証をお持ちの方で、氏名変更があった場合 指定難病登録者証記載事項変更届(様式第5号)
登録者証を紛失、破損などして再交付が必要になった場合 指定難病登録者証再交付申請書(様式第6号)

7 申請書類の提出先

各区厚生部福祉課(障害福祉係)にご提出ください。

書類の提出先・問い合わせ先一覧
お住まいの区・所在地 医療費受給者証に関するお問い合わせ・提出先

【中区】 

〒730-8565 中区大手町四丁目1-1

厚生部 福祉課 障害福祉係 

電話082-504-2588

【東区】 

〒732-8510 東区東蟹屋町9-34

厚生部 福祉課 障害福祉係 

電話082-568-7734

【南区】 

〒734-8523 南区皆実町一丁目4-46

厚生部 福祉課 障害福祉係 

電話082-250-4132

【西区】 

〒733-8535 西区福島町二丁目24-1

厚生部 福祉課 障害福祉係 

電話082-294-6346

【安佐南区】 

〒731-0194 安佐南区中須一丁目38-13

厚生部 福祉課 障害福祉係 

電話082-831-4946

【安佐北区】 

〒731-0221 安佐北区可部三丁目19-22

厚生部 福祉課 障害福祉係 

電話082-819-0608

【安芸区】 

〒736-8555 安芸区船越南三丁目2-16

厚生部 福祉課 障害福祉係 

電話082-821-2816

【佐伯区】 

〒731-5195 佐伯区海老園一丁目4-5

厚生部 福祉課 障害福祉係 

電話082-943-9769

【全区】 

〒730-8586 中区国泰寺町一丁目6-34

健康福祉局保健部健康推進課 

電話082-504-2718

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2290(保健指導係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]