指定難病要支援者証明事業(登録者証)

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ページ番号1023010  更新日 2025年2月16日

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1 登録者証について

令和6年4月の改正難病法施行に伴い、難病患者が福祉、就労等の各種支援を利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病にり患していることを確認し、「登録者証」を交付する事業が創設されました。

2 対象となる方

広島市在住で、指定難病の「診断基準」を満たす方

※医療費助成の受給者の方も申請可能です。

3 活用方法

原則マイナンバー情報連携を利用し、障害福祉サービスの申請時やハローワーク等の窓口において、マイナンバーカードを提示、またはマイナポータル上の登録者証資格情報の画面を提示することで、医師の診断書の代わりに指定難病患者であることを証明できます。(登録者証では特定医療費の支給を受けることはできません。)

  • ※病名は表示されません
  • ※マイナンバーカードを取得していないなどで情報連携を活用できない状況にある方は、書面での交付も可能です。
  • 登録者証の情報連携を利用した交付の開始時期は、必要なシステム改修が完了する令和6年秋頃からを予定しております。交付が開始されましたら当ホームページでお知らせします。それまでの間は当面、書面で交付します。

4 記載内容

  • 氏名
  • 生年月日
  • 有効期間開始日(期限の定めはありません。)

5 申請に必要な書類

  1. 登録者証申請書(様式第1号)
  2. 指定難病に罹患していることを証明する書類(以下のア~ウのいずれか1つ)
    • ア 臨床調査個人票
    • イ 特定医療費受給者証の写し(有効期間は問いません)
    • ウ 特定医療費支給不認定通知書の写し(「病状の程度(重症度)が特定医療費の対象となる程度ではない」と記載されたものに限ります。)
  3. 委任状 ※対象者(対象者が18歳未満の場合はその保護者)以外が申請を行う場合のみ

6 登録者証に関する各種手続

手続き内容

必要な書類

死亡等により登録者証を必要としなくなった場合 登録者証(指定難病)中止届出書(様式第4号)
書面交付の登録者証をお持ちの方で、氏名変更があった場合 登録者証(指定難病)記載事項変更届(様式第5号)
登録者証を紛失、破損などして再交付が必要になった場合 登録者証(指定難病)再交付申請書(様式第6号)

7 申請書類の提出先

各区厚生部福祉課(障害福祉係)にご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2290(保健指導係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]