広島市の「自立支援医療等受給者証(精神通院)」をお持ちの皆様へ

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ページ番号1022251  更新日 2025年2月16日

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「自立支援医療費(精神通院)」の申請手続きについて

更新申請時における「診断書兼意見書」の提出は、2年に1度です。
(新規申請の場合は、「診断書兼意見書」が必要となります。)

ご注意

  • 受給者証の有効期間は、1年間です。毎年の更新申請は必ず行ってください。
  • 「診断書兼意見書」の提出が2年に1度となるのは、更新申請の方のみとなります。有効期限を過ぎてからの申請は「診断書兼意見書」が必要となりますのでご注意ください。
  • 手続きは、お住まいの区の保健センターの福祉課です。
  • 更新の手続きは、有効期間終了日の3ヵ月前から行うことができます。
  • 受給者証に次のとおり記載されていますのでご参照ください。
    • 「医療用(1年目)」―「診断書兼意見書」の添付は不要です。
    • 「手帳用(1年目)」―「診断書兼意見書」の添付は不要です。
    • 「医療用(2年目)」―「診断書兼意見書」の添付が必要です。
    • 「手帳用(2年目)」―「診断書兼意見書」の添付が必要です。
    • 「手帳で新規」―「診断書兼意見書」の添付が必要です。

各区のお問い合わせ先

  • 中区福祉課障害福祉係 082-504-2588
  • 東区福祉課障害福祉係 082-568-7734
  • 南区福祉課障害福祉係 082-250-4132
  • 西区福祉課障害福祉係 082-294-6346
  • 安佐南区福祉課障害福祉係 082-831-4946
  • 安佐北区福祉課障害福祉係 082-819-0608
  • 安芸区福祉課障害福祉係 082-821-2816
  • 佐伯区福祉課障害福祉係 082-943-9769

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局精神保健福祉センター 相談課庶務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-245-7745(庶務係)  ファクス:082-245-9674
[email protected]