特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当の支給に係る所得制限の適用除外

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ページ番号1022106  更新日 2025年2月27日

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1 支援策の内容

災害により住宅等財産に損害を受けた場合、所得制限の適用を除外します。

2 対象者(要件等)

災害により住宅、家財、その他の財産につき被害金額がその価格の2分の1以上の損害となる方

3 手続きの方法

各区福祉課にお問い合わせください。

4 その他

災害により損害を受けた年の所得が、この年度の支給制限基準額を超えた場合は、支給した手当を返還していただくことになります。
対象となる期間は、災害を受けた月から翌年の7月まで。
受給者の場合は、被災状況書を14日以内に提出してください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]

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健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]