広島市心身障害者扶養共済制度の掛金の減免

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ページ番号1022105  更新日 2025年2月19日

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1 支援策の内容

災害により目立つ損害を受けた場合に、損害の程度に応じて心身障害者扶養共済制度の掛金を減免します。

2 対象者(要件等)

  1. 加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員すべてが、災害によって目立つ被害を受けたことにより、市民税を減免される方
    • ア 市民税を免除されるとき 10分の9減免
    • イ 市民税を2分の1以上減額されるとき 10分の5減免
  2. 加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員すべてが、災害によって目立つ被害を受け、その損害の程度が1のアまたはイに相当すると認められる方
    災害により受けた損害の程度に応じ、1のアまたはイに準じて市長が認定する率

3 手続きの方法

区福祉課にお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]

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健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]