障害児福祉手当

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ページ番号1022057  更新日 2025年2月16日

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支給対象

市内に住所があり、身体、知的または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方(入院も含む)

ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は支給できません。

  • 受給者が、日本国内に住所を有しないとき
  • 受給者が、障害児入所施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)
  • 受給者が、障害を事由とする年金等を受けることができるとき

所得制限

所得が次の限度額以上の場合は支給されません。

扶養親族等の数 受給者 配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
1人増 380,000円 213,000円

所得の範囲(地方税法に定める所得)

総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額

※長期譲渡所得及び短期譲渡所得について、譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額になります。

所得額制限限度額に加算される種類と加算額

種類

本人

配偶者・扶養義務者

備考

老人扶養親族 100,000円 60,000円 配偶者・扶養義務者の所得については、扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数が対象となる。
特定扶養親族等 250,000円 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)
70歳以上の同一生計配偶者 100,000円  

所得額からマイナスされる控除の種類と控除額

控除の種類

控除額

受給資格者

配偶者・扶養義務者

障害者控除(扶養親族等) 270,000円
障害者控除(本人) 270,000円 ×
特別障害者控除(扶養親族等) 400,000円
特別障害者控除(本人) 400,000円 ×
寡婦(夫)控除※みなし寡婦(夫)も含む 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦特定控除※みなし寡婦も含む 350,000円
配偶者特別控除 この控除額
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 この控除額
肉用牛の売却による事業所得
に係る地方税の課税特例
この免除に係る所得額
社会保険料控除 この控除額 ×
社会保険料等 80,000円(一律) ×

※みなし寡婦(寡夫) 婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)であって、現に婚姻していないもの

併給制限

障害を事由とする年金(特別児童扶養手当は除く)を受けているときは支給されません。

手当額(令和6年4月~)

月額 15,690円

支給方法

毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、届けられた口座に振り込みます。

手続き

  1. 所定の診断書
  2. 戸籍の謄本または抄本(世帯の状況により省略できる場合があります。)
  3. 本人名義の普通預金通帳
  4. 年金証書(受給資格者が受給しているすべての証書)
  5. 個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができるもの(障害福祉制度・サービスの手続の際の本人確認について)

1~5をお持ちになり、各区福祉課及び出張所(似島出張所を除く)で手続きをしてください。

  • ※受給資格者が、18歳未満の場合は戸籍の謄本または抄本の提出は不要です。
  • ※該当する要件等によって、必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区の福祉課へ事前にお問合せください。

関連情報

根拠規程

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の厚生部福祉課へ

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]