特別児童扶養手当(眼の障害)の認定基準が変わります

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ページ番号1022156  更新日 2025年2月16日

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視覚障害に関する特別児童扶養手当の認定基準が一部改正され、令和4年4月1日から適用されます。
詳細は以下のリーフレットをご確認ください。

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健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
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