【障害者有料道路割引】申請からご利用までの流れ

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ページ番号1022158  更新日 2025年2月16日

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申請からご利用までの流れ

本ページの内容は、有料道路事業者作成の「有料道路における障害者割引制度のご案内」から引用したものです。

(1)市区町村の福祉担当窓口での登録

障がい者割引(以下、「本割引」といいます。)の適用を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口において事前に登録が必要です。ご登録に必要な書類等は次のとおりです。(各種書類等は、市区町村の福祉担当窓口で原本を呈示してください。)

市町村の福祉担当窓口での登録一覧

書類名

新規手続き

変更手続き

更新手続き

必要なケース

障がい者ご本人の手帳 常に必要
手帳に自動車登録番号等の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等 常に必要
住民票等 ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合
※要否はお手続きいただく福祉担当窓口へご確認ください
割賦契約書またはリース契約書 割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード(注4) ○(注1) ×(注3) ETCを利用される場合
ETC車載器セットアップ申込書・証明書 ○(注2) ×(注3) ETCを利用される場合
運転免許 × × 障がい者ご本人が運転される場合
  • (注1)カード名義、番号を変更する場合のみ
  • (注2)車載器を変更する場合のみ
  • (注3)前回申請時から変更しない場合のみ
  • (注4)未成年の重度障がい者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者または法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります

申請

(2)市区町村の福祉担当窓口での申請及び確認

  • 「有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請証明書」(11ページ参照)に必要事項を記入のうえ、窓口へご提出ください。この冊子の3ページ以降に記載されている本割引の適用要件を満たしている場合、身体障がい者手帳または療育手帳(以下、「手帳」といいます。)に次の(1)から(3)を記載したシールを貼付いたします(5ページ「手帳への記載イメージ」参照)。
    1. 本割引の対象である旨(障がい者ご本人が運転される場合は「道路」、障がい者ご本人以外の方の運転が認められる場合は「道路介護」と赤字印字)
    2. 自動車登録番号または車両番号(以下、「自動車登録番号等」といいます。)
    3. 割引有効期限
  • ETCを利用されて本割引の適用を希望される場合は、市区町村の福祉担当窓口において「有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請証明書(登録係送付用)」(11ペー・ジ参照)の発行をあわせてお受けください。

ETCを利用される場合

(3)有料道路事業者への登録申込

  • 発行された「有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請証明書(登録係送付用)」を同時にお渡しする封筒に入れ、郵便ポストに投函してください。(郵便のみの取り扱いとなります。所定の額の郵便切手を貼付してください。)
  • 後日、ETCでのご利用が可能となった日を書面にて通知いたします。(投函より3週間程かかります。ご利用が可能となった日より前にETCレーンを無線通行されますと本割引は適用されませんので、ご注意くたさい。手続きが集中する場合は、手続き完了までにお時間を要する場合があります。)(6から7ページ参照)

利用

(4)有料道路のご利用

  • 事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行した場合のみ、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。(料金所の料金表示器やETC車載器には本割引適用後の料金は表示されません。)
  • 係員にETCカードを渡してお支払いいただく場合は、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示いただき、ETCを利用されていることをお申し付けください。※株式会社ミライロが提供する障がい者手帳アプリ「ミライロID」の呈示により、手帳の呈示に代えることができます。手続・利用方法の詳細につきましては、7ページに記載のURLからご確認ください。
  • ETC時間帯割引等と本割引は、原則重複して適用されません。
  • 事前に本割引のために登録されたETCカードでのお支払いでも、手帳をご呈示いただけない場合は本割引が適用されませんので、有料道路利用時には必ず手帳を携行してください。

ETCを利用されない場合

(3)有料道路のご利用

料金お支払い時に、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示ください。

※株式会社ミライロが提供する障がい者手帳アプリ「ミライロID」の呈示により、手帳の呈示に代えることができます。手続・利用方法の詳細につきましては、7ページに記載のURLからご確認ください。

料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただいたうえで本割引を適用いたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。記載事項の要件を満たしていない場合または記載事項を確認させていただけなかった場合は、本割引が適用されませんので、あらかじめご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]