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障害児福祉手当

ページ番号:0000018357 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

支給対象

 市内に住所があり、身体、知的または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方(入院も含む)

 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は支給できません。

  • 受給者が、日本国内に住所を有しないとき
  • 受給者が、障害児入所施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)
  • 受給者が、障害を事由とする年金等を受けることができるとき

所得制限

所得が次の限度額以上の場合は支給されません。

扶養親族等の数 受給者 配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
1人増 380,000円 213,000円

【所得の範囲】(地方税法に定める所得)
総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、
短期譲渡所得の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、
条約適用利子等の額、条約適用配当等の額

※長期譲渡所得及び短期譲渡所得について、譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額になります。

所得額制限限度額に加算される種類と加算額

種類 本人 配偶者・扶養義務者 備考
老人扶養親族 100,000円 60,000円 配偶者・扶養義務者の所得については、扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数が対象となる。
特定扶養親族等 250,000円 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)
70歳以上の同一生計配偶者 100,000円

 

所得額からマイナスされる控除の種類と控除額

控除の種類 控除額 受給資格者 配偶者・
扶養義務者
障害者控除(扶養親族等) 270,000円
障害者控除(本人) 270,000円 ×
特別障害者控除(扶養親族等) 400,000円
特別障害者控除(本人) 400,000円 ×
寡婦(夫)控除※みなし寡婦(夫)も含む 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦特定控除※みなし寡婦も含む 350,000円
配偶者特別控除 この控除額
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除

この控除額

肉用牛の売却による事業所得
に係る地方税の課税特例

この免除に係る所得額
社会保険料控除 この控除額 ×
社会保険料等 80,000円(一律) ×

※みなし寡婦(寡夫) 婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)であって、現に婚姻していないもの

併給制限

 障害を事由とする年金(特別児童扶養手当は除く)を受けているときは支給されません。

手当額(令和6年4月~)

 月額 15,690円

支給方法

 毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、届けられた口座に振り込みます。

手続き

  1. 所定の診断書
  2. 戸籍の謄本または抄本(世帯の状況により省略できる場合があります。)
  3. 本人名義の普通預金通帳
  4. 年金証書(受給資格者が受給しているすべての証書)
  5. 個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができるもの(障害福祉制度・サービスの手続の際の本人確認について

 1~5をお持ちになり、各区福祉課及び出張所(似島出張所を除く)で手続きをしてください。

 ※受給資格者が、18歳未満の場合は戸籍の謄本または抄本の提出は不要です。

 ※該当する要件等によって、必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区の福祉課へ事前にお問合せください。

関連情報

障害児福祉手当認定請求書等様式

障害児福祉手当認定診断書

根拠規程

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の厚生部福祉課へ