特別児童扶養手当
概要
精神または身体に障害がある児童について、特別児童扶養手当を支給することにより、障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給対象
精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童(以下「対象児童」といいます。)を監護している父、母または養育者(以下「受給資格者」といいます。)に支給される手当です。
※次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 対象児童または受給資格者が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が障害を理由とする年金を受給しているとき(児童扶養手当との併給は可能です。)
- 受給資格者等に、一定額以上の所得があるとき
手当月額と支給時期等
手当月額(支給対象児童1人につき) ※令和6年4月現在
- 1級:月額 55,350円
- 2級:月額 36,860円
支給時期等
手当の支給は、受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
手当は、毎年4月、8月、11月の11日に、前月分まで(11月は当月分まで)の4ヶ月分が届けられた口座に支給されます。(支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支払われます。)
障害程度認定基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)
1級
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの - 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 両上肢すべての指を欠くもの
- 両上肢すべての指の機能に目立つ障害を有するもの
- 両下肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの - 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に目立つ障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声または言語機能に目立つ障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に目立つ障害を有するもの
- 一上肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
所得制限
所得が次の限度額以上の場合は支給されません。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
1人増 |
380,000円 |
213,000円 |
所得の範囲(地方税法に定める所得)
総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額
※長期譲渡所得および短期譲渡所得について、譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額になります。
※総所得金額の計算にあたり、給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から10万円を控除します(令和3年度分~)。
所得額制限限度額に加算される種類と加算額
種類 |
受給資格者 |
配偶者・扶養義務者 |
備考 |
---|---|---|---|
老人扶養親族 | 100,000円 | 60,000円 | 配偶者・扶養義務者の所得については、扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数が対象となる。 |
特定扶養親族等 | 250,000円 | - | 特定扶養親族または控除対象扶養親族 (19歳未満の者に限る) |
70歳以上の同一生計配偶者 | 100,000円 |
- |
所得額からマイナスされる控除の種類と控除額
控除の種類 |
控除額 |
備考 |
---|---|---|
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | |
配偶者特別控除 | 相当額 | 配偶者の所得により控除額が異なる。 (最高330,000円) |
障害者控除 | 270,000円 | 概ね障害基礎年金2級程度(1人につき) |
特別障害者控除 | 400,000円 | 概ね障害基礎年金1級程度(1人につき) |
寡婦控除 | 270,000円 | ひとり親に該当しない寡婦 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 合計所得金額5,000,000円以下のひとり親 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 学生で所得が650,000円以下で、かつ勤労所得以外の所得が100,000円以下 |
肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例 | この免除に係る所得額 | 地方税法附則6条 |
社会保険料等 | 80,000円(一律) | 社会保険料相当額 |
認定請求(新規申請)
必要書類を持って、お住まいの区の厚生部福祉課及び出張所(似島出張所を除く)で手続してください。
一般的に、必要な書類は次のものになります。
- 請求者(受給資格者)および対象児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
※個人番号(マイナンバー)の提示により、戸籍情報が確認可能となり、戸籍謄本の提出が省略可能となりました。ただし、確認にあたり、エラーや処理不能となった場合は、通例通り戸籍謄本の提出をお願いする場合がありますので、ご留意ください。 - 世帯全員の住民票(発行日から1か月以内のもの)
※広島市に住民登録のある方については、添付を省略できます。 - 所定の診断書(作成の日から2か月以内のもの)
- 請求者(受給資格者)本人名義の普通預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができるもの(障害福祉制度・サービスの手続の際の本人確認について)
※該当する要件によって、必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区の厚生部福祉課まで、事前にご相談ください。
再認定(有期認定)
対象児童の障害の程度については、その認定の適性を期するため、必要な場合には期間を定めて認定を行っています。
期間を設けて受給資格の認定を受けている方は、定められた期限までに診断書等を提出して再認定を受ける必要があります。
期限までに提出されない場合は、引き続き手当を受けることができませんのでご注意ください。
所得状況届
手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出する必要があります。(8月12日が行政機関の休日に当たる場合は前営業日を開始日、9月11日が行政期間の休日に当たる場合は、翌営業日が終了日となります。)
この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や前年所得を確認し、引き続き手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出されない場合は、8月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。
その他の手続
次のような場合は、お住いの区の厚生部福祉課及び出張所(似島出張所を除く)で手続してください。
額改定(増額)
- 対象児童の数が増えたとき
- 対象児童の障害の程度が増進したとき
額改定(減額)または資格喪失
- 対象児童を監護しなくなったとき
- 受給者または対象児童が死亡したとき
- 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 対象児童が20歳に到達したとき
- 対象児童の障害が軽減したとき
- 対象児童が障害を理由とする年金を受給できるようになったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
住所・氏名・口座番号等の変更
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 支払金融機関を変更したとき
※その他、世帯の状況・所得の状況等に変更があったとき等は、手続が必要となる場合があります。
根拠規程
特別児童扶養手当等の支給に関する法律、同法施行令及び施行規則
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]
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健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
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