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障害者公共交通機関利用助成(いきいき乗車券)
心身障害者(児)及び精神障害者の社会参加を促進するため、そのきっかけづくりとして、市内のバス・電車・タクシーなどの利用券等を助成します。
対象
毎年9月1日現在、市内に住所(手帳の住所をいう。)を有する身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方で、本人の前年の所得が169万5,000円以下(ただし、扶養親族等がいる場合には、1人につき38万円等を加算した額以下)の方
助成額
6,000円の範囲内(運賃割引のある公共交通機関の場合は、6,000円から割引分を差し引いた額の範囲内)
(注1)重度障害者福祉タクシー乗車券交付対象者は、福祉タクシー乗車券または利用券等のどちらかの選択になります。
(注2)第一種心身障害者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者または12歳未満の障害者には介護者分も助成します。(タクシーを除く。)
(注3)助成額は、障害の種別・程度、年齢、選択交通機関により異なります。
(注4)助成対象となった後に、本市を転出した場合、本市の区域外に住所(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の住所)を有することになった日の属する月の末日までの利用を対象とします。
助成の内容
次のいずれかの利用券等を助成します。
- パスピーを利用する助成※
- JR(鉄道) を利用する助成
- 乗船回数券(似島・金輪島)
- 雲出線、宇佐線、鹿の道・峠線バス回数券(ささき観光運行分)
- 福田地区乗合タクシー
- 美鈴が丘地区乗合タクシー回数券
- 大塚西区乗合タクシー回数券
- 口田地区、中野・中野東地区乗合タクシー回数券
- 可部・亀山地区乗合タクシー回数券
- タクシーチケット(広島市と契約しているタクシー事業者に限り使用可)
※パスピーの取扱い終了に伴う対応につきましては、こちらをご覧ください。
助成対象期間
9月1日から翌年の8月31日まで
手続き
対象者には、下記の時期に申請書を郵送します。
- 1回目の申請書送付(6月中旬)
対象者:5月31日現在、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方で、広島市に住所(手帳の住所をいう。)を有する方。 - 2回目の申請書送付(10月)
対象者:6月1日以降9月1日までに、新規で身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を取得した方及び広島市に転入した障害者。
申請書を提出された方について所得を確認したうえで、所得要件に該当される方には、助成決定通知と利用券(パスピーを利用する助成を選択された場合は助成決定通知のみ)を郵送します。申請書の提出時期によって、助成決定通知と利用券の発送時期は異なります。
すでに申請された方には、翌年度以降は申請書を送付せず、毎年の所得を確認したうえで、所得要件に該当される方には、申請済の助成内容と同じ利用券等を、8月下旬に郵送します。申請内容を変更される場合は、市役所障害福祉課(精神保健福祉課)または各区福祉課へお問い合わせください。
受付窓口:各区福祉課または市役所障害福祉課(精神保健福祉課)
根拠規程
広島市障害者公共交通機関利用助成事業実施要綱
障害者に対する交通運賃の割引について
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者に対しては、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示することにより、交通運賃の割引制度があります。(精神障害者保健福祉手帳所持者については、タクシー、JRの割引はありません。)
ダウンロード
広島市と契約しているタクシー事業者一覧 [Excelファイル/214KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課・精神保健福祉課
電話:082-504-2147(障害福祉課)、082-504-2228(精神保健福祉課)/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp(障害福祉課)、seishin@city.hiroshima.lg.jp(精神保健福祉課)