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G7サミット開催に伴う放置自転車対策における不適切な自転車等撤去について

ページ番号:0000336651 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

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令和5年(2023年)6月1日(木曜日)
道路交通局自転車都市づくり推進課長:柴田
電話:504-2753
内線:4230

1 事案の概要と発生原因

 G7サミット開催に伴い、景観と警備上の観点から放置規制区域外での放置自転車等について、通常、警告後、撤去するまでに7日間要する期間を臨時的に1日間に短縮し、運用しました。その際、本来、民法140条(期間の起算の初日不算入)の規定により、警告札を貼付した当日は期間に算入してはならないところを、誤って貼付当日を起算日として撤去を行ってしまい、今回の対応が不適切であったことが判明しました。

〔不適切な撤去期間〕5月13日~5月17日

〔撤去台数〕撤去した自転車39台、原付1台(5月24日時点で自転車1台返還済)


2 今後の対応

・自転車等の所有者に対し、詫び状を送付するとともに職員が直接出向き、自転車等を返還します。

・所有者不明の自転車等については、市ホームページにお知らせを掲載する等により、撤去されたと思われる方には当課へ申し出ていただくよう情報発信し、放置した日時や場所、自転車等の種類等が一致すれば返還します。

・自転車等撤去保管手数料を徴収している場合はその費用の返還を行います。

3 再発防止策

 関係課職員に対し、法令や日数の計算方法について周知徹底し、再発防止を図ります。

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