学校用パソコンをめぐる独占禁止法違反に係る損害賠償請求

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ページ番号1004997  更新日 2025年2月27日

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Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA

令和5年(2023年)6月5日(月曜日)
教育委員会事務局総務部教育企画課
情報化推進・学校支援担当課長:向井
電話:504-2473 内線:4660

1 概要

公正取引委員会は、本市が発注した学校用の特定コンピュータ機器の入札に関し、11社が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号)第3条に規定する不当な取引制限の禁止に違反する行為を行ったとして、令和4年10月6日に同法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。

当該命令が令和5年4月6日で確定したことから、契約書の規定に基づき、本日、損害賠償の請求(購入:契約金額の10分の2、賃貸借:年額相当額の10分の2)を行いました。

2 損害賠償請求

(1)損害金請求額及び相手方

3億8,401万2,717円(対象契約ごとの内訳は別紙のとおり。)

違反事業者(8社)

本店の所在地

請求額(円)

株式会社大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号

48,731,599

株式会社ハイエレコン 広島市西区草津新町一丁目21番35号

61,056,384

株式会社立芝 広島市西区楠木町二丁目4番3号

51,617,053

株式会社新星工業社 広島市南区宇品海岸三丁目8番60号

45,585,050

中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町9番12号

47,966,290

北辰映電株式会社 広島市中区上幟町8番39号

58,913,122

西日本電信電話株式会社 大阪市都島区東野田町四丁目15番82号

52,422,907

理研産業株式会社 広島市中区大手町四丁目6番27号

17,720,312

(2)請求通知日及び納付期限

  • ア 請求通知日 令和5年6月5日(月曜日)
  • イ 納付期限 令和5年7月20日(木曜日)

(3)請求の根拠

契約書(広島市物品調達契約約款及び賃貸借契約約款に基づく請求)

3 その他

賃貸借契約等は、上記損害金では十分な賠償が得られない見込みのため、談合に関与した事業者を特定した上で、上記損害金に加え民法第709条(不法行為による損害賠償)及び同法第719条第1項(共同不法行為者の責任)等に基づく請求を行うように準備を進めています。

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