重度心身障害者医療費補助

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ページ番号1022608  更新日 2026年5月19日

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重度心身障害者(児)に対して医療費の一部を補助し、障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象

市内に住所を有し、本人、配偶者及び扶養義務者の前年(1~7月の間は前々年)の所得が所得制限額以下(配偶者及び扶養義務者は所得制限額未満)であって、健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方(別途所得に対する控除があります。)

  1. 身体障害者手帳1級~3級の所持者
  2. 療育手帳マルA、A、マルBの所持者
  3. 身体障害者手帳または療育手帳所持者のうち国民年金法第30条第2項に規定する1級に該当する方

※令和2年4月から、人工呼吸器などを常時装着されている方の医療費支援を拡充しました。
広島市では、人工呼吸器などを常時装着されている方の医療費の負担軽減を目的に、令和2年4月から、重度心身障害者医療費補助制度の所得制限をなくしています。詳しくは、下記「人工呼吸器などを常時装着されている方の所得制限の緩和」をご覧ください。

所得制限額

扶養親族等の数

本人

基準額

配偶者及び扶養義務者

基準額

0人

169万5千円

628万7千円

1人

207万5千円

653万6千円

2人

245万5千円

674万9千円

3人

283万5千円

696万2千円

4人

321万5千円

717万5千円

5人

359万5千円

738万8千円

6人以上

以下扶養親族1人につき38万円加算

以下扶養親族1人につき21万3千円加算

補足

  • 扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方)または老人扶養親族の場合、基準額1人につき10万円を加算
  • 扶養親族等が16歳以上23歳未満の場合、基準額1人につき25万円を加算

扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合、基準額1人につき6万円を加算(ただし、扶養親族すべてが老人扶養親族の場合、そのうち1人を除いた人数につき6万円を加算)

※長期譲渡所得または短期譲渡所得に特別控除が適用されている場合は、特別控除後の額が所得額となります。

控除額

区分

本人

控除額

配偶者及び扶養義務者

控除額

障害者控除

27万円

27万円

特別障害者控除

40万円

40万円

寡婦、勤労学生控除

27万円

27万円

ひとり親控除

35万円

35万円

配偶者特別控除

33万円を限度としてこの控除額

33万円を限度としてこの控除額

雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除

この控除額

この控除額

社会保険料等

この控除額

(一律)8万円

肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例

この免除に係る所得額

この免除に係る所得額

※医療費控除についてはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)で申告された場合も含みます。

対象外

次の方はすでに医療費が他の制度により無料化されているので、この制度の対象になりません。

  1. 生活保護法による保護を受けている方
  2. 被爆者健康手帳の所持者
  3. 医療費の全額支給のある児童福祉施設に入所している方

補助範囲

健康保険に関する法令及び他の法令の規定によって自己負担となる医療費(入院時の食事療養及び生活療養に係る費用の自己負担分を除く)の全額を助成します。

補助方法

市が交付する「重度障害者医療費受給者証」と健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)を医療機関の窓口に提示すれば、無料で診療が受けられます。

手続き

受給者証交付申請書に次のものをそえて各区厚生部福祉課または出張所へ申請してください。

  1. 健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  2. 障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書など)
  3. (人工呼吸器などを常時装着されている方で所得制限の緩和を申請される方のみ)
    常時人工呼吸器等を装着する方であることを証明するア~ウのいずれかの書類
    • ア 特定医療費(指定難病)受給者証(人工呼吸器等該当)の写し
    • イ 小児慢性特定疾病受給者証(人工呼吸器等該当)の写し
    • ウ 常時人工呼吸器等装着者証明書 証明書様式のダウンロードは以下のPDFをご覧ください。
  4. (転入の方のみ)「マイナンバーカード」または「個人番号の通知カードと運転免許証等の身元確認書類」

申請書様式

有効期間

受給者証の有効期間は1年で、毎年8月1日に更新します。

受給者証を紛失した場合の手続き

受給者証を紛失したり、き損した場合には、お住いの区福祉課で再交付の申請をしてください。

申請書様式

医療費の払戻し申請について

医療機関等の窓口で、医療費の自己負担分を支払った場合(受給者証を持参せずに受診した場合、広島県外の医療機関を受診した場合など)は、後日、領収書を添付してお住いの区福祉課へ申請されると、払戻しをいたします。

申請書様式

申請に必要なもの

  • 医療費の領収書
  • 受給者名義の口座情報のわかる通帳等(15歳未満の受給者は保護者名義のもの)
  • 重度障害者医療費受給者証
  • 健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証など)

※特定疾病療養受療証、自立支援医療受給者証(更生医療)、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療費受給者証及び自己負担上限額管理表などをお持ちの場合は、あわせてお持ちください。 

注意

以下の場合は、まずは加入している健康保険に療養費等の申請を行い、療養費等の支給決定通知書が届いてから、重度心身障害者医療費の払戻しの申請を行ってください(広島市国保に加入されている方も療養費等の申請は必要です。)。

  • 高額療養費の支給対象となる場合
  • マイナ保険証などの健康保険情報がわかるものがない状態で受診した場合
  • 治療用装具を作った場合

申請の際のお願い

  • 受診者がお子様で、領収書の宛名が保護者の場合は、お子様の氏名を補記してもらってください。
  • 領収書を同一月分まとめて発行してもらった場合は、診療日ごとの保険点数を医療機関に補記してもらってください。
  • オンライン診療を利用した場合も、払戻しの申請には領収書の提出が必要です。医療機関等から受診者の氏名、医療機関名、受診年月日、保険点数、領収金額が記載された領収書を取得してください。医療機関等のホームページから領収書をダウンロードした場合は、印刷したものを提出してください。領収書の取得方法については、受診した医療機関等にご確認ください。

(ご注意ください!)学校等でのケガで医療機関を受診する場合

令和9年1月以降、学校や保育園等の管理下で生じたケガなどで医療機関を受診する場合で、独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施している災害共済給付制度を利用できる場合、重度心身障害者医療費補助制度の受給者証を使って受診することはできません。

一旦、3割(または2割)負担で医療費をご負担いただいた後、学校や保育園等を通じて給付金の請求をしてください。(支払った医療費は災害共済給付制度により返還されます。)

具体的な請求方法については、学校や保育園等にお尋ねください。

根拠規程

  • 広島市重度心身障害者医療費補助条例
  • 広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則

手続きに関するお問い合わせ

各種手続きについては、お住いの区福祉課へお問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]