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原爆症認定と医療特別手当
厚生労働大臣から原爆症認定(原子爆弾の放射線が原因となって生じた病気やけがが、現在、医療を必要とする状態にあるという認定)を受けた被爆者で、原爆症認定された病気やけがの状態が続いている方には、医療特別手当( 月額:150,020円 ※ 令和6年4月現在 )が支給されます。
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
原爆症認定について
● 被爆者の方の病気やけがが、以下の2つの要件に当てはまると判断されれば、原爆症認定されます。
Ⅰ 病気やけがが、原爆爆弾の放射線が原因となって生じたものであること(放射線起因性)
Ⅱ 病気やけがが、「現在、医療を必要とする状態」であること(要医療性)
原爆症認定される病気やけがは、例えば、次のようのものがあります。
ア 悪性腫瘍(固形がんなど)
イ 白血病
ウ 副甲状腺機能亢進症
エ 心筋梗塞
オ 甲状腺機能低下症
カ 慢性肝炎・肝硬変
キ 放射線白内障(加齢性白内障を除く)
● 原爆症認定申請は、病気やけがごとに申請することができ、病気やけがごとに認定または却下されます。
● 原爆症認定申請は、広島市を経由して厚生労働大臣に申請することになります。
審査は厚生労働省の審査会で行われ、厚生労働大臣が認定します。
● 原爆症が認定されれば、医療特別手当も認定されます。
(原爆症が却下されれば、医療特別手当も却下されます。)
原爆症認定の仕組みについては、下図をご覧ください。
さらに詳しく知りたい場合は、こちらの厚生労働省のページ<外部リンク>をご覧ください。
申請
原爆症認定を受けた場合、医療特別手当が支給されますので、原爆症認定と医療特別手当の申請は同時に行なってください。
申請をご希望の方は、こちら[PDFファイル/348KB] をご確認ください。
申請の際は、必ず〔被爆者健康手帳〕をお持ちの上、必要書類等を下記<窓口>にご提出ください。
※ やむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合は、下記<窓口>までご相談ください。
窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係
- 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
必要書類等
申請書類は以下からダウンロードできます。また、下記<窓口>にもあります。
❶ 医療特別手当認定申請書 [PDFファイル/422KB] [Wordファイル/54KB] ※令和6年4月から様式を変更しています。
❷ 原爆症の認定申請書 [PDFファイル/132KB] [Wordファイル/19KB] (記入例はこちら [PDFファイル/166KB])
❸ 医師の意見書 [PDFファイル/102KB] [Wordファイル/21KB] (記入例はこちら [PDFファイル/129KB])
❹ 健康診断個人票 [PDFファイル/252KB] [Wordファイル/26KB]
❺ 疾病ごとの審査に必要な書類(申請疾病ごとに、以下の8種類の中から選び、両面印刷してください)
(1) 固形がん等の悪性新生物 [PDFファイル/317KB] [Wordファイル/28KB]
(2) 白血病等(リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物) [PDFファイル/326KB] [Wordファイル/28KB]
(3) 副甲状腺機能亢進症 [PDFファイル/294KB] [Wordファイル/28KB]
(4) 心筋梗塞 [PDFファイル/321KB] [Wordファイル/28KB]
(5) 甲状腺機能低下症 [PDFファイル/345KB] [Wordファイル/28KB]
(6) 慢性肝炎・肝硬変 [PDFファイル/314KB] [Wordファイル/28KB]
(7) 放射線白内障(加齢性白内障を除く) [PDFファイル/162KB] [Wordファイル/28KB]
(8) その他の疾患 [PDFファイル/252KB] [Wordファイル/27KB]
❻ 被爆者健康手帳
❼ 振込先普通預金口座が確認できるもの
❽ 申請時の確認書類 [PDFファイル/266KB]
※ 上記のうち、❸❹❺については、主治医の先生に作成を依頼してください。
(作成を依頼する際は、こちらの文書 [PDFファイル/271KB]も主治医の先生にお渡しください)
注意事項
1 審査期間について
申請から結果通知までは、半年程度時間を要します。
審査の状況によってはそれ以上時間がかかる場合もあります。
2 医療特別手当の支給について
ア 医療特別手当は、特別手当、健康管理手当、保健手当、被爆身体障害者福祉手当、被爆者在宅高齢者福祉手当とは併給できません。医療特別手当が認定になった場合は、併給出来ない手当は失権となります。
イ 原爆症認定を受けた場合、医療特別手当は申請書の受付日(受付月)の翌月分に遡って支給します。ただし、この遡り期間に、医療特別手当と併給出来ない手当を支給されている場合は、その支給済み額を医療特別手当から差し引いて支給します。
根拠規定
関連情報
・原爆症認定について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
・医療特別手当を受給されている方へ
・特別手当