ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 > 原爆症認定と医療特別手当

本文

原爆症認定と医療特別手当

ページ番号:0000003310 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 厚生労働大臣から原爆症認定(原子爆弾の放射線が原因となって生じた病気やけがが、現在、医療を必要とする状態にあるという認定)を受けた被爆者で、原爆症認定された病気やけがの状態が続いている方には、医療特別手当( 月額:150,020円 ※ 令和6年4月現在 )が支給されます。
 ※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。

原爆症認定について

  ● 被爆者の方の病気やけがが、以下の2つの要件に当てはまると判断されれば、原爆症認定されます。
    Ⅰ 病気やけがが、原爆爆弾の放射線が原因となって生じたものであること(放射線起因性)
    Ⅱ 病気やけがが、「現在、医療を必要とする状態」であること(要医療性)

   原爆症認定される病気やけがは、例えば、次のようのものがあります。
    ア 悪性腫瘍(固形がんなど)
    イ 白血病
    ウ 副甲状腺機能亢進症
    エ 心筋梗塞
    オ 甲状腺機能低下症
    カ 慢性肝炎・肝硬変
    キ 放射線白内障(加齢性白内障を除く)

  ● 原爆症認定申請は、病気やけがごとに申請することができ、病気やけがごとに認定または却下されます。
  ● 原爆症認定申請は、広島市を経由して厚生労働大臣に申請することになります。
    審査は厚生労働省の審査会で行われ、厚生労働大臣が認定します。
  ● 原爆症が認定されれば、医療特別手当も認定されます。
   (原爆症が却下されれば、医療特別手当も却下されます。)

 原爆症認定の仕組みについては、下図をご覧ください。
 さらに詳しく知りたい場合は、こちらの厚生労働省のページ<外部リンク>をご覧ください。

 

 仕組み

仕組み
 

申請

 原爆症認定を受けた場合、医療特別手当が支給されますので、原爆症認定と医療特別手当の申請は同時に行なってください。
 申請をご希望の方は、こちら[PDFファイル/348KB] をご確認ください。
 申請の際は、必ず〔被爆者健康手帳〕をお持ちの上、必要書類等を下記<窓口>にご提出ください。
 ※ やむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合は、下記<窓口>までご相談ください。​

窓口

必要書類等 

 申請書類は以下からダウンロードできます。また、下記<窓口>にもあります。

 ❶ 医療特別手当認定申請書 [PDFファイル/422KB] [Wordファイル/54KB] ※令和6年4月から様式を変更しています。​
 ❷ 原爆症の認定申請書 [PDFファイル/132KB] [Wordファイル/19KB] (記入例はこちら [PDFファイル/166KB]) 
 ❸ 医師の意見書 [PDFファイル/102KB] [Wordファイル/21KB] (記入例はこちら [PDFファイル/129KB]
 ❹ 健康診断個人票 [PDFファイル/252KB] [Wordファイル/26KB]
 ❺ 疾病ごとの審査に必要な書類(申請疾病ごとに、以下の8種類の中から選び、両面印刷してください)
   (1) 固形がん等の悪性新生物 [PDFファイル/317KB] [Wordファイル/28KB]
   (2) 白血病等(リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物) [PDFファイル/326KB] [Wordファイル/28KB]
   (3) 副甲状腺機能亢進症 [PDFファイル/294KB] [Wordファイル/28KB]
   (4) 心筋梗塞 [PDFファイル/321KB] [Wordファイル/28KB]
   (5) 甲状腺機能低下症 [PDFファイル/345KB] [Wordファイル/28KB]
   (6) 慢性肝炎・肝硬変  [PDFファイル/314KB] [Wordファイル/28KB]
   (7) 放射線白内障(加齢性白内障を除く) [PDFファイル/162KB] [Wordファイル/28KB]
   (8) その他の疾患 [PDFファイル/252KB] [Wordファイル/27KB]

 ❻ 被爆者健康手帳
 ❼ 振込先普通預金口座が確認できるもの
 ❽ 申請時の確認書類 [PDFファイル/266KB]

※ 上記のうち、❸❹❺については、主治医の先生に作成を依頼してください。
 (作成を依頼する際は、こちらの文書 [PDFファイル/271KB]も主治医の先生にお渡しください)

注意事項  

 1 審査期間について 
   申請から結果通知までは、半年程度時間を要します。
   審査の状況によってはそれ以上時間がかかる場合もあります。


 2 医療特別手当の支給について
   ア 医療特別手当は、特別手当健康管理手当保健手当被爆身体障害者福祉手当被爆者在宅高齢者福祉手当とは併給できません。医療特別手当が認定になった場合は、併給出来ない手当は失権となります。
   イ 原爆症認定を受けた場合、医療特別手当は申請書の受付日(受付月)の翌月分に遡って支給します。ただし、この遡り期間に、医療特別手当と併給出来ない手当を支給されている場合は、その支給済み額を医療特別手当から差し引いて支給します。

根拠規定

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)