各種変更(住所、氏名、手当振込金融機関、送付先)の手続

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ページ番号1022302  更新日 2025年4月1日

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広島市内で住所変更をされた場合や、氏名が変わられたときは、届出が必要です。
また、原爆手当の振込口座や、郵便物の送付先を変更されたい場合についても届出をしてください。
各種届の様式は以下からダウンロードできます。また下記<窓口>にもあります。

必要書類等

1 広島市内での住所変更

  1. 原爆手当受給権者の居住地変更届
  2. 被爆者健康手帳
    届に基づき、居住地の記載を修正します。
  3. 手当証書
    • 届に基づき、居住地の記載を修正します。
    • 手当証書を紛失されている場合は、証書の再交付の申請ができます。
  4. 住民票の写し
    その他変更事項が確認できる書類など
  5. 申請時の確認書類

※原爆手当を受給されていない方は、変更届を提出してください。

2 氏名変更

  1. 原爆手当受給権者の氏名変更届
  2. 被爆者健康手帳
    届に基づき、氏名の記載を修正します。
  3. 手当証書
    • 届に基づき、氏名の記載を修正します。
    • 手当証書を紛失されている場合は、証書の再交付の申請ができます。
  4. 戸籍全部(個人)事項証明書
    その他変更事項が確認できる書類など
  5. 申請時の確認書類

氏名変更により、手当の振込口座の名義が変わる場合には、「3 手当の振込金融機関の変更・登録」の届も併せて提出してください。

※原爆手当を受給されていない方は、変更届を提出してください。

3 手当の振込金融機関の変更・登録

届出のあった翌月支給分からの変更となります。

  1. 原爆手当受給権者の振込金融機関変更・登録の届
  2. 被爆者健康手帳
  3. 振込先普通預金口座が確認できるもの(申請者名義のものに限ります)
    通帳、キャッシュカードなど
  4. 申請時の確認書類

4 送付先変更

原爆被害対策部援護課からの郵便物の送付先を、居住地(住民票の住所地)以外に変更する場合に届出ください。
なお、本届は、住民票の変更や郵便局の「転居・転送サービス」で対応できない場合など、やむを得ない場合にのみ受け付けます。
宛先は、申請者(被爆者)の住民票以外の居所(施設など)、親族または成年後見人等(保佐、補助、任意後見人含む)の居住地等に限ります。

  1. 原爆手当受給権者の送付先変更の届
  2. 被爆者健康手帳
  3. 送付先住所・宛名が確認できるもの
    〔例〕
    • 申請者が入所中の施設の場合ー施設との契約書や施設利用料の領収書(利用者名入り)など
    • 申請者の親族の居住地の場合ー親族の運転免許証など
    • 申請者の成年後見人等の事務所の場合ー登記事項証明書、名刺、パンフレットなど
  4. 申請時の確認書類

本市の成年後見人等への送付先変更の一括受付の手続で、既に送付先を変更している場合は、届出は不要です。

届出

窓口

  • 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
  • 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)

郵送

「1 広島市内での住所変更」「2 氏名変更」の手続については、届に基づき、「被爆者健康手帳」「手当証書」の居住地の記載修正を行いますので、郵送での受付は基本的に行っておりません。

「3 手当の振込金融機関の変更・登録」「4 送付先変更」の手続については、各手続に記載の次の「必要書類等」を同封し、以下送付先へ郵送してください。

  • 「3 手当の振込金融機関の変更・登録」の場合 1.4
  • 「4 送付先変更」の場合 1.3.4.

※電子メールでの申請は、受け付けておりません。

送付先

〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係

根拠規程

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]