被爆者等に対する医療の給付
医療の給付
医療の給付とは、被爆者が、国の負担で医療を受けることができる制度のことです。
被爆者に対する医療の給付は、以下のとおり2つの制度があります。
1 一般疾病に対する医療の給付
被爆者が、医療機関等(病院・薬局・介護老人保健施設等)で医療や介護保険の医療系サービスを受けた場合、保険診療(後期高齢者医療保険、介護保険等)の自己負担分(1割、2割または3割)を負担しないで、医療を受けることができます。
2 認定疾病に対する医療の給付(認定被爆者のみ)
認定被爆者(病気やけがが原爆症認定を受けた方)が、その認定を受けた病気やけがについて、厚生労働大臣指定の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。
詳しくは、以下の厚生労働省のページをご覧ください。
医療の給付を受けることができない場合
以下の1~4の場合は、医療に係る費用の全部または一部が公費負担できません。
- 保険診療以外のもの
(保険のきかない治療や薬、先進治療・診断書等の文書作成料・差額ベッド代等) - 「自分の故意の犯罪行為」、「故意・重大な過失」、「けんか・泥酔など自分の不行跡」により病気やけがをしたとき
- 医師の指示に理由なく従わなかったとき
- 遺伝性・先天性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽い虫歯
(原子爆弾の放射能との関連が比較的少ないものと考えられるため)
医療の給付の受け方
1 現物給付
受診時に、指定医療機関等に以下のものを提示することで、医療機関等の窓口で医療費を支払うことなく、医療を受けることができます。
医療機関 | 提示するもの | |
---|---|---|
一般疾病に対する医療の給付を受ける時 | 都道府県知事指定の医療機関 |
〇被保険者の資格の確認ができるもの ・マイナ保険証をお持ちの方は下記⑴⑵の二つの書類をお持ちください。 ⑴マイナ保険証(マイナンバーカード) ⑵「資格情報のお知らせ」 ・マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をお持ちください。 〇介護保険の医療系サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証 〇被爆者健康手帳 |
認定疾病に対する医療の給付を受ける時 | 厚生労働大臣指定の医療機関 |
〇認定書(医療機関に提出する) 〇被爆者健康手帳 |
2 償還払い
やむを得ない理由により、都道府県知事等の指定を受けていない医療機関等で受診した場合や、治療用装具を購入した場合等は、いったん医療費を支払った後、領収書等を添付し申請することで、自己負担分の払い戻しを受けることができます。以下の申請書類に必要書類を添付し、確認書類をお持ちの上、申請窓口で申請してください。
なお、事務手続き上、払い戻しには申請されてから最低でも4カ月を要します。ご了承ください。
なお、マイナ保険証をお持ちで資格確認書の交付を受けていない方は、マイナ保険証だけでは、償還払いに必要な医療保険等の種類・保険者番号・記号・番号・自己負担割合が確認できませんので、保険者から毎年郵送される「資格情報のお知らせ」(写し可)を窓口にお持ちください。
※「資格情報のお知らせ」を紛失した時は、被保険者(被爆者)がお住いの区の福祉課高齢介護係に「再交付申請書」を申請してください。
申請書は、医療機関(病院・薬局等)ごとに必要です。
必要書類に不備がある場合や、審査などに必要です。
- 委任状 (Word 31.5KB)
(治療用装具の業者に払い戻す場合は、添付してください)
必要書類
- 治療用装具(コルセット等)の場合
-
- 領収書
- 医師の診断書及び装着証明書
- 医科・歯科・調剤・介護保険の医療系サービスの場合
-
- 領収書
- 診療(調剤)報酬明細書
(介護の場合は、介護給付費明細書)
- 柔道整復の場合
-
- 領収書
- 施術明細書
- 鍼灸・マッサージの場合
-
- 領収書
- 施術明細書
- 医師の同意書
- 移送の場合
-
- 領収書
- 移送を必要とする旨の医師の証明書
- 海外において療養等を受けた場合
-
- 領収書(写し)
- 保険者の支給決定通知書
- 保険者に提出した書類(明細書等)の写し
確認書類
-
被保険者の資格の確認ができるもの
・マイナ保険証をお持ちの方は下記⑴⑵の二つの書類をお持ちください。
⑴マイナ保険証(マイナンバーカード)
⑵「資格情報のお知らせ」の写し
・マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」
-
介護保険の医療系サービスを利用する場合は、「介護保険被保険者証」
-
「被爆者健康手帳」
-
申請者名義の普通預金通帳
-
印鑑
申請窓口
市役所原爆被害対策部援護課、各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)で申請してください。
※やむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合は、下記のお問合せ先までご相談ください。
根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
関連情報
第二種健康診断受診者証を所持している方を対象とした、被爆者と同等の医療費助成を行う事業については、長崎県のホームページ「第二種健康診断特例区域治療支援事業」をご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2195)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2195(援護係)
ファクス:082-504-2257
[email protected]