被爆者健康診断交通手当

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ページ番号1003449  更新日 2026年4月1日

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被爆者健康診断を受診する際、交通手当が支給されます。

対象者

次のいずれかに該当する被爆者健康手帳または健康診断受診者証を持っている方

  1. 一般検査(がん検診を含む。)受診者で、往復400円以上の交通費を要した方
  2. 精密検査の受診者で交通費を要した方

支給額

自宅から健康診断受診場所までの最も経済的かつ合理的な経路による公共交通機関の運賃相当額を支給します。

※ タクシーを利用した場合でも、公共交通機関の運賃相当額での支給となります。

支給方法

支給方法は、次のいずれかになります。

 

1 受診された医療機関での現金支給

 健康診断を受診した医療機関で、当日、現金により支給されます。

 ※ 現金支給が可能かどうかは、受診する医療機関へ事前にご確認ください。

 

2 申請による口座振込で支給

 下記の申請書類を援護課に提出いただきます。

 後日、公共交通機関の運賃相当額を、ご本人の口座へ振り込みします。

  • 被爆者健康診断交通手当支給申請(請求)書
  • 受診したことが確認できる個人票の写し
  • (初回の申請時のみ)振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)

 ※ 個人票の写しは、受診した医療機関から受け取ってください。

窓口

詳しいことは、市役所原爆被害対策部援護課援護係にお問合せください。

根拠規程

厚生労働省事務次官通知

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2195)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2195(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]