健康管理手当

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003452  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

被爆者のうち、厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除く)いずれかにかかっていると認定された方に支給されます。

手当が認定される病気の例

 

厚生労働省で定める障害

病気の例

1 造血機能障害 再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など
2 肝臓機能障害 肝硬変など
3 細胞増殖機能障害 悪性新生物など
4 内分泌腺機能障害 糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症など
5 脳血管障害 くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など
6 循環器機能障害 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など
7 腎臓機能障害 ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など
8 水晶体混濁による視機能障害 白内障
9 呼吸器機能障害 肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など
10 運動器機能障害 変形性関節症、変形性脊椎症など
11 潰瘍による消化器機能障害 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など

支給額

月額 37,900円(令和7年4月現在)
※手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。

必要書類等

  1. 健康管理手当認定申請書 ※令和6年4月から様式を変更しています。
  2. 診断書(健康管理手当用)
    ※かかりつけの病院、医院、診療所で証明を受けてください。
    診断書は、申請される月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
    診断書に添付資料がある場合は、全て提出してください。
  3. 手当証書(継続申請・再申請の場合)
  4. 被爆者健康手帳
  5. 振込先普通預金口座が確認できるもの
  6. 申請時の確認書類

申請書・診断書は、以下からダウンロードできます。また、下記<窓口>にもあります。

申請

窓口

  • 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
  • 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)

郵送

上記「必要書類等」の1、2、3、6を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。

郵便物が以下送付先に届いた日が受理日(書類に不備が無い場合)となります。

※電子メールでの申請は、受け付けておりません。

送付先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係

根拠規程

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]