被爆身体障害者福祉手当
原子爆弾の傷害作用の影響による、身体障害者の方で、次のいずれかに該当する被爆者の方に支給されます。
- 原子爆弾の傷害作用の影響による身体障害者の方で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級~3級に該当する方
- 原子爆弾の傷害作用の影響による著しい熱傷瘢痕(はんこん)若しくは外傷瘢痕が頭部、顔面部等にある方
支給額
月額 19,000円(令和7年4月現在)
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
必要書類等
申請書・診断書は、以下からダウンロードできます。下記「窓口」にあります。
- 被爆身体障害者福祉手当支給申請書 ※令和6年4月から様式を変更しています。
- 診断書(身体障害者用又は瘢痕用)
※診断書は、かかりつけの病院、医院、診療所で証明を受けてください。
診断書は、申請される月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
診断書に添付資料がある場合は、全て提出してください。
- 被爆者健康手帳
- 振込先普通預金口座が確認できるもの
- 申請時の確認書類
申請
窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
- 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
次のリンクをご覧ください。
郵送
上記「必要書類等」の1.2.5.を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。
郵便物が以下送付先に届いた日が受理日(書類に不備が無い場合)となります。
※電子メールでの申請は、受け付けておりません。
<送付先>
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係
根拠規程
広島市原子爆弾被爆者援護要綱
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)
ファクス:082-504-2257
[email protected]