特別手当

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ページ番号1022288  更新日 2025年4月1日

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医療特別手当を受給されている方が、原爆症認定された病気やけがが、「病気やけがの状態が続いている」と認めることができなくなった場合、医療特別手当に代わって特別手当が支給されます。

  • ※医療特別手当については、以下のリンクをご覧ください。
  • ※医療特別手当の更新のお手続き(健康状況届)については、以下のリンクをご覧ください。
  • ※特別手当は、医療特別手当、健康管理手当、保健手当、被爆身体障害者福祉手当及び被爆者在宅高齢者福祉手当との併給はできません。

支給額

月額 56,900円(令和7年4月現在)
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。

必要書類等

  1. 特別手当認定申請書
  2. 医療特別手当失権の届出
  3. 被爆者健康手帳
  4. 申請時の確認書類

※ 上記1.2.は、市役所から対象者に送付します。

申請

窓口

  • 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
  • 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)

郵送

上記「必要書類等」の1.2.4.を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。
郵便物が<送付先>に届いた日が受理日(書類に不備がない場合)となります。

<送付先>
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係

根拠規程

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]