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精神障害者通院医療費補助

ページ番号:0000015751 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

精神障害者に対して通院医療費の自己負担分を補助することにより、精神障害の適正な医療を普及させ、障害者の社会復帰の促進及び福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象

 市内に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定を受けている方

対象外

 次の方のようにすでに医療費が他の制度により無料化されている場合は、この制度の対象となりません。

  1. 生活保護法による保護を受けている方
  2. 被爆者健康手帳の所持者
  3. 精神障害の通院治療につき、損害賠償その他の給付が行われる場合

手続き

 自立支援医療費(精神通院)支給認定兼補助申請書により各区厚生部福祉課へ申請してください。なお、申請書は各区厚生部福祉課及び各医療機関で交付します。

補助範囲

 自立支援医療費の支給が行われた場合に自己負担となる医療費の全額。ただし、自立支援医療費において自己負担上限額(月額)が設定されている場合は、その金額を限度とします。

根拠規程

 広島市精神障害者通院医療費補助条例

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課
電話:082-504-2228/Fax:082-504-2256
メールアドレス:seishin@city.hiroshima.lg.jp